○川根本町移動通信用施設整備事業分担金徴収条例

平成17年9月20日

条例第78号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、情報通信基盤の整備のための移動通信用施設整備事業の費用に充てるための分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金)

第2条 当該事業によって利益を受ける電気通信事業者は、施設分担金を移動通信用施設の事業開始年度に納入しなければならない。

2 前項の分担金の額は、事業に要した経費の総額の105分の29に相当する金額とする。

(徴収)

第3条 前条の規定による分担金は、町長が発行する納入通知書をもって事業開始の属する年度に一括徴収する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本川根町移動通信用施設整備事業分担金徴収条例(平成9年本川根町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

川根本町移動通信用施設整備事業分担金徴収条例

平成17年9月20日 条例第78号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年9月20日 条例第78号