○川根本町物品購入等に係る契約事務処理要領

平成17年9月20日

告示第20号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指名競争入札(第4条―第26条)

第3章 随意契約(第27条―第29条)

第4章 契約の締結(第30条―第32条)

第5章 検収(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 物品の購入契約、製造請負契約及び検収の事務に関する基本事項に関し適正な執行を図るため、この告示により処理するものとする。

(物品請求の確認)

第2条 契約担当者は、物品請求により、物品の購入及び製造請負(以下「物品の購入等」という。)の依頼を受けたときは、購入の目的、納期等その内容について確認しなければならない。ただし、特別仕様品については、仕様書、設計書、図面、見本等の確認をしなければならない。

(品目の選定)

第3条 品目の選定は、カタログ等によりその品質、機能等について、充分な検討をしなければならない。

第2章 指名競争入札

(指名基準)

第4条 物品の購入等に係る指名競争入札に参加するものを指名する場合の基準は、次に定めるところによる。

(1) 競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。

(2) 指名に際し、資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。

(3) 指名競争に付する契約の性質又は目的により、その契約の履行について法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とする場合は、当該許可又は認可等を受けている者であること。

(4) 物品の製造においてその性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては、当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。

(5) 指名しようとする指名参加者の現在の製品の手持ちの状況と指名競争に係る契約高を勘案して、当該参加資格者の経営規模に余裕があると認められる者であること。

(6) 物品の購入において、政府機関(これに準ずる機関を含む。)の検定基準又は標準規格に合格した物品を購入する必要があると認める場合は、当該物品を納入できる者であること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、競争入札参加資格名簿に登録された者のみでは指名競争入札の執行に支障がある場合においては、競争入札参加資格者名簿に登録されていない者を指名することができる。

(指名の人員)

第5条 指名競争入札参加者の指名基準は、5人以上(5人に満たないときは、その人員)を選び行うものとする。

(指名競争入札の通知事項)

第6条 指名競争入札の参加指名者(以下「被指名者」という。)に対する通知は、次に掲げる事項について、文書により行わなければならない。

(1) 入札に対する事項(品目、規格、仕様、数量及び納期)

(2) 入札執行の日時及び場所

(3) 入札の無効に関する事項

(4) 入札保証金に関する事項

(5) その他必要な事項

2 入札に付する事項について、必要があると認められるときは、日時及び場所を指定して被指名者に、仕様書、内訳書、設計書、図面、見本等により説明するものとする。

(入札保証金)

第7条 入札参加者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を入札の際納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を要しない。

(1) 入札参加者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 公告又は指名通知に、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。

(入札保証金に代わる担保)

第8条 前条の規定による入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府の保証のある債券

(4) 町長が確実と認める社債

2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号及び第2号に掲げるものにあっては額面金額、同項第3号及び第4号に掲げるものにあっては額面金額(発行価額が額面と異なるときは発行価額)の8割に相当する額とする。

(入札保証保険証券の提出)

第9条 入札参加者は、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険に係る保険証券を提出しなければならない。

(入札の無効)

第10条 指名競争入札における入札が、次の各号のいずれかに該当するときは、入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しない者のした入札

(3) 委任状を持参しない代理人のした入札

(4) 所定の日時又は場所に提出しない入札

(5) 記名押印を欠く入札

(6) 金額を訂正した入札

(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(8) 談合その他不正の行為により入札を行ったと認められる者の入札

(9) 同一事項の入札について、2以上を入札した者の入札

(10) 同一事項の入札について、自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者の入札

(11) 同一事項の入札について、2人以上の代理をした者の入札

(12) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札した者の入札

(入札書)

第11条 入札書には、次に掲げる事項等を記載及び押印させなければならない。

(1) 入札参加者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号、代表者の氏名)

(2) 入札金額(単価契約物品にあってはその単価)

(3) 品名、規格及び数量

(4) その他

(委任状)

第12条 代理人が入札に参加する場合は、次に掲げる事項を記載した委任状に押印の上、入札執行前に提出させなければならない。

(1) 委任者の住所及び氏名

(2) 受任者の氏名

(3) 委任事項

(4) 委任期日

(予定価格の作成)

第13条 予定価格は、次に掲げる区分に従い作成しなければならない。

(1) 実例価格方式

 現在までの物品の購入等の実績を基準にして算出するものであるが、予定価格作成時における経済情勢及び市場価格を十分に配慮するものとする。

 購入実績価格は、町、県、他の地方公共団体及び民間の実績を参考にするものとする。

 市場価格は、物価資料、カタログの搭載価格等を参考にするものとする。また、必要に応じて、事前に参考見積を徴する。

(2) 原価計算方式

 印刷物及び特別仕様に係る物品については、仕様書、内訳書、設計書、図面、見本等によって、当該物件を構成する諸要素を積み上げて積算した原価及びその適正な利益の額

 適正利益の算定については、発注時期及び発注から納期までの期間を考慮すること。

(入札の辞退)

第14条 指名の通知(入札執行について「通知」をいう。以下同じ。)を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 指名の通知を受けた者は、入札を辞退するときは、次により申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第1号)を指名を通知した機関の長に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行うこと。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届を入札箱に投入して行うこと。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取り扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第15条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(入札)

第16条 入札書は、様式第2号により作成し、封印の上、表面に「番号、何々入札書在中」と明記し、裏面に入札者の住所及び氏名を記載して公告又は指名通知に示した日時及び場所において入札箱に投入しなければならない。

2 入札書は、契約担当者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒の表面に「番号、何々入札書在中」と明記し、裏面に入札者の住所及び氏名を記載し、入札事務を執行する機関の長あての親展で提出しなければならない。

3 前項の入札書は、入札の前日までに到達しないものは無効とする。

4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。

5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

6 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。

(入札書の書換え等の禁止)

第17条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(入札の中止等)

第18条 入札辞退等により指名競争入札に参加しようとする者が1人の場合には、入札の執行を取りやめる。

2 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

3 開札前において天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

4 入札箱に入札書を投入したものが1人のときは、当該入札は行わなかったものとする。この場合、入札書は、開封しないで返却する。

(開札)

第19条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。

2 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない町職員を立ち会わせる。

(入札の無効)

第20条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しない者のした入札

(3) 委任状を持参しない代理人のした入札

(4) 所定の日時又は場所に提出しない入札

(5) 記名押印を欠く入札

(6) 金額を訂正した入札

(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(8) 談合その他不正の行為により入札を行ったと認められる者の入札

(9) 同一事項の入札について、2以上を入札した者の入札

(10) 同一事項の入札について自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者の入札

(11) 同一事項の入札について、2人以上の代理をした者の入札

(12) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札した者の入札

(落札者の決定)

第21条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 前項ただし書に該当するおそれがある入札を行った者は、関係職員の行う調査に協力しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。

(再度入札)

第22条 開札の結果、予定価格に達した入札者がいない場合は、直ちに、その場所において再度入札に付することができるものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。

(1) 第10条第1項第1号から第4号まで及び第8号から第11号までの規定に基づき無効とされた入札

(2) 前条第3項の規定による最低制限価格に達しない入札

(再度入札の入札保証金)

第23条 前条の規定により再度入札を行う場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第24条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かないものがあるときは、これに代わって入札事務に関係のない町職員にくじを引かせる。

(入札結果の通知)

第25条 開札した場合において、落札者があるときは、その者の氏名又は名称及び金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち会った入札者に直ちに口頭で知らせる。

(指名替え)

第26条 再度入札の結果、次に掲げる場合には、指名替えを行い、入札を執行するものとする。

(1) 入札執行者が随意契約が不可能であると判断した場合

(2) 最低価格の入札者が見積書を提出しない場合

(3) 最低価格の入札者から見積書を徴収した結果、見積書が予定価格の制限の範囲内の価格に達しなかった場合

(4) 入札参加者の全部が辞退した場合

第3章 随意契約

(随意契約)

第27条 地方自治法施行令第167条の2第1項各号に該当するときは、随意契約ができるものとする。

2 随意契約によろうとするときは、次に掲げる区分により、見積書を徴するものとする。ただし、当該物品を取り扱う業者がその数に満たない場合にあっては、この限りでない。

(1) 予定価格が10万円を超え川根本町財務規則(平成17年川根本町規則第38号。以下「財務規則」という。)第126条別表第5に規定する契約の予定価格限度額までの場合は、2人以上

(2) 予定価格が10万円未満の場合は、1人

(3) 予定価格が10万円未満の場合であっても備品の購入では、2人以上が望ましい。

(4) 予定価格が3万円未満の場合は、当該見積書を徴さないことができる。

(随意契約における業者の選定等)

第28条 随意契約における業者の選定については、原則として競争入札参加資格者名簿の中から選定するよう努めなければならない。

2 随意契約によろうとする場合で、見積書を2人以上から徴したときは、最低価格の見積りを行った者と契約を締結する。ただし、特別の理由がある場合には、この限りでない。

3 第21条第2項及び第3項の規定は、随意契約の場合に、これを準用する。

4 指名競争入札で、再度入札を行っても落札者が決定しない場合にあって、入札執行者が、入札した最低価格から随意契約が可能であると判断したときは、最低価格の入札者から見積書を徴し、見積額が予定価格の制限の範囲内に達した場合は、契約を締結するものとする。この場合においては、見積書を徴する回数は、2回を超えてはならない。

(指名競争入札に関する規定の準用)

第29条 第6条(第1項第4号を除く。)第10条(第2号を除く。)第11条(第2項を除く。)第12条から第21条(第14条第1項及び第18条を除く。)まで及び第22条第1項の規定は、随意契約の場合に、これを準用する。この場合において「入札」とあるのは「見積」と、「文書」とあるのは「文書又は電話」と読み替えるものとする。

第4章 契約の締結

(入札に付した契約の締結)

第30条 落札者が落札の通知を受けた日から7日以内に、財務規則第130条に規定する契約書を作成させ、契約を締結させなければならない。ただし、契約担当者がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。

(契約書作成の省略)

第31条 財務規則第131条の規定により、契約書の作成を省略する場合は、請書を徴さなければならない。前条の規定は、この場合に、これを準用する。

(契約の確定)

第32条 契約書を作成する契約にあっては、契約当事者双方が記名押印したときに確定する。ただし、川根本町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年川根本町条例第55号)に定める契約については、議会の議決があったときに当該契約が成立する。

第5章 検収

(検収)

第33条 検収員は、契約の適正な執行を確保するため、契約書、内訳書、仕様書、設計書その他関係書類に基づいて検収を行わなければならない。

2 契約担当者は、契約の相手方から契約の履行を完了した旨の通知を受けたときは、速やかに次により検収員をして検収させなければならない。

(1) 物品の購入に係る契約のときは、物品完納届出書、納品書、引渡書等の提出のあったとき。

(2) その他の契約にあっては、履行完了の申出のあったとき。

(検収の内容)

第34条 検収員は、契約書、内訳書、仕様書及び設計書等に基づいて、次に掲げる事項を納入者の立会いの上、検収を行うものとする。

(1) 指定した規格及び銘柄との適否

(2) 発注数量との適否

(3) 性能につき仕様との相違の適否

(4) 部品の不足の有無

(5) 寸法、形状及び材質につき設計との相違の適否

(6) 車両、機械器具等の物品については、前各号によるほか、試験、据付、試用及び検査登録の有無

(7) その他必要とする事項

2 検収員は、必要に応じて中間検査を行うものとする。

3 検収員は、前2項の検収において、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を口頭又は文書により契約担当者に報告して、必要な指示を受けなければならない。

(1) 正当な理由がなくて検収員の指示に従わない場合

(2) 契約の履行に当たって、これを粗雑にし、又は品質及び数量に関し、不正の行為があったと認められた場合

(3) その他検収に疑義がある場合

4 契約担当者は、検収の時点で供給物件の全部又は一部が契約に反していると認められるときは、良品の供給を求めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の物品購入等に係る契約事務処理要領(平成15年中川根町決裁)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年8月12日告示第44号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年8月24日告示第133号)

この告示は、公示の日から施行する。

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川根本町物品購入等に係る契約事務処理要領

平成17年9月20日 告示第20号

(平成24年8月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年9月20日 告示第20号
平成19年4月1日 告示第29号
平成23年8月12日 告示第44号
平成24年8月24日 告示第133号