○川根本町行政財産の目的外使用に関する条例

平成17年9月20日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用(以下「目的外使用」という。)に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(管理の原則)

第2条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可する場合においても、常にその行政財産の全体が本来の用途又は目的のため最も適正に、かつ、効率的に使用されるよう一体的に管理しなければならない。

(使用の許可)

第3条 目的外使用をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の期間)

第4条 目的外使用を許可する期間は、原則として1年以内とする。ただし、必要に応じて更新することができる。

(使用料の算定)

第5条 目的外使用に係る使用料の年額は、次に定める区分に応じて算定した額を基準とし、行政財産の種類、使用の目的、使用の方法、使用する施設の実損費等を勘案の上、町長が定める額とする。

(1) 土地にあっては、町長が定める当該土地の1平方メートル当たりの価格の100分の3の額に使用面積を乗じて得た額

(2) 建物にあっては、町長が定める当該建物の1平方メートル当たりの価格の100分の6の額に使用面積を乗じて得た額に当該使用面積について前号の規定により算定して得た土地の使用に係る額を加えた額

(3) 土地及び建物で特別の使用を行う場合並びに土地及び建物以外のものにあっては、実情に応じ、町長が定める額

(一時使用の使用料)

第6条 建物の一部を使用させる場合において、使用期間が1日に満たないときの使用料は、前条の規定にかかわらず、その使用に供するための経費を勘案の上、町長が定める額とする。

第7条 使用料の計算については、使用期間が1年未満の端数を生じた場合は、日割計算により計算する。

(使用料の最低限度額等)

第8条 使用料の額を計算した場合において、使用料の額が100円未満であるときは、その額は100円とし、100円を超える使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数の額は切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別な理由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の納付)

第10条 目的外使用の許可を受けた者は、使用料を町長が定める期日までに納入通知書により納めなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力により当該財産が使用できなくなったとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(3) その他町長が相当の理由があると認めたとき。

(使用許可の取消しの通知)

第12条 公用又は公共用に供するため、使用の許可を取り消す必要が生じたときは、当該許可取消しの日の3日前までに使用者に通知しなければならない。ただし、使用者において許可の条件に違反する行為があると認めるとき、緊急を要するとき、その他特別の事情があるときはこの限りでない。

(原状回復等)

第13条 使用者は、使用の許可を取り消されたときは、指定された期日までに原状回復の上、当該財産を明け渡さなければならない。ただし、使用許可条件で別の定めをした場合においては、この限りでない。

2 使用者が行政財産を破損したときは、町長が定める破損額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本川根町行政財産の目的外使用に関する条例(平成11年本川根町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月8日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

川根本町行政財産の目的外使用に関する条例

平成17年9月20日 条例第58号

(平成19年4月1日施行)