○川根本町財政事情の作成及び公表に関する条例

平成17年9月20日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日(これを「前期」という。)及び12月1日(これを「後期」という。)にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事由のやんだときから1月以内にその期日を定めて、これを公表しなければならない。

(記載事項等)

第3条 前条第1項の規定による前期の公表においては、毎年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行の状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定による後期の公表においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ、前年度の収支の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ、財政事情の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付するものとする。

(公表方法)

第4条 財政事情の公表は、掲示場に公示してこれを行う。

2 前項の公表は、公示の日から6月の間、何人も役場においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

4 財政事情は、第1項に定める方法によるほか、なお町長が適当と認める方法によりその要旨を公表することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年9月20日から施行する。

川根本町財政事情の作成及び公表に関する条例

平成17年9月20日 条例第57号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年9月20日 条例第57号