○川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

平成17年9月20日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第2条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に掲げる級別職務分類表に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別定数)

第3条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。

2 級別定数は、別表第2のとおりとする。

(職務の級の基準)

第4条 新たに職員となる者の職務の級は、その者の職務の内容、経験年数及び他の職員との均衡を考慮して決定する。

(給料表)

第5条 職員の給料表は、別表第3による。

(初任給の基準)

第6条 新たに職員となった者の号給は、別表第4に掲げる号給とする。ただし、その者がその職務について有用な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、それより上位の額に決定することができる。

(昇格の場合の号給)

第7条 職員を昇格させる場合におけるその者の号給は、川根本町職員の給与に関する規則(平成17年川根本町規則第29号。以下「給与に関する規則」という。)第8条の規定を準用する。この場合において、「別表第5」とあるのは、この規則の「別表第5」と読み替えるものとする。

(昇給)

第8条 職員の級及び号給が、第6条の規定を適用して決定された場合又は給与に関する規則第4条第5条第8条第9条及び第10条の規定を準用して決定された場合における昇給は、同規則第12条及び第12条の2の規定を準用する。この場合において、「別表第6」とあるのは、この規則の「別表第6」と読み替えるものとする。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第8条の2 川根本町職員の給与に関する条例(平成17年川根本町条例第52号(以下「給与条例」という。))第4条第6号で定める年齢は、57歳とする。

(給与の額、支給条件及び支給方法)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の額、支給条件及び支給方法等については、給与条例の規定の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年9月20日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにこの規則に相当する合併関係町(合併前の中川根町又は本川根町をいう。以下同じ。)の規則(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則による。

(引き続き本町に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新町設置の日の前日において合併関係町の職員であった者で引き続き本町に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新町設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(平成17年11月29日規則第113号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成17年川根本町規則第34号。以下「給与規則」という。)別表第3の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(川根本町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年川根本町条例第24号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.21

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.39

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

行政労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

(平成19年12月7日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年12月25日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第15号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第18号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第13号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年11月25日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。))による改正後の給与規則(附則第4項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員は除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月2日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年川根本町規則第4号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年12月1日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年川根本町規則第4号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月22日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年川根本町規則第4号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年1月4日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月16日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月9日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第26号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年川根本町条例第42号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月8日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月24日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務

1級

自動車運転手・業務員・調理員・給食員・用務員の職務

2級

自動車運転手・業務員・調理員・給食員・用務員の職務

3級

上級主任・主任の職務

別表第2(第3条関係)

級別定数表

定数

1級

1人

2級

2人

3級

17人

別表第3(第5条関係)

行政労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額



1

166,500

227,700

244,600

2

167,700

228,500

245,400

3

168,800

229,300

246,200

4

169,900

230,100

246,900

5

171,200

230,800

247,600

6

172,400

231,600

248,700

7

173,600

232,400

249,700

8

174,800

233,200

250,700

9

175,800

234,000

251,700

10

177,000

234,700

252,900

11

178,300

235,400

254,000

12

179,500

236,100

255,000

13

180,600

236,800

256,100

14

181,800

237,400

257,100

15

183,100

238,000

258,000

16

184,400

238,600

258,500

17

185,700

239,200

259,100

18

187,400

239,800

259,500

19

189,100

240,400

259,900

20

190,800

240,900

260,400

21

192,500

241,400

260,900

22

194,200

241,900

261,400

23

195,800

242,400

261,900

24

197,400

242,900

262,500

25

199,000

243,400

263,300

26

200,500

243,900

263,900

27

202,000

244,300

264,500

28

203,500

244,800

265,300

29

205,000

245,400

266,100

30

206,500

245,900

266,800

31

208,000

246,400

267,400

32

209,500

246,800

268,200

33

211,000

247,200

269,000

34

212,400

247,700

269,700

35

213,800

248,200

270,400

36

215,200

248,600

271,100

37

216,600

249,000

271,800

38

217,700

249,500

272,500

39

218,800

250,000

273,200

40

219,900

250,400

273,900

41

220,900

250,800

274,600

42

221,800

251,300

275,300

43

222,700

251,800

275,900

44

223,600

252,200

276,500

45

224,500

252,600

277,000

46

225,300

253,000

277,500

47

226,100

253,400

278,000

48

226,900

253,800

278,500

49

227,700

254,200

279,000

50

228,400

254,600

279,500

51

229,100

255,000

280,000

52

229,800

255,400

280,400

53

230,500

255,800

280,800

54

231,100

256,200

281,300

55

231,700

256,600

281,700

56

232,300

257,000

282,200

57

233,000

257,300

282,600

58

233,500

257,700

283,100

59

234,000

258,100

283,600

60

234,500

258,400

284,100

61

235,000

258,700

284,600

62

235,400

259,100

285,200

63

235,800

259,500

285,800

64

236,200

259,800

286,400

65

236,600

260,100

287,000

66

236,900

260,400

287,600

67

237,200

260,700

288,200

68

237,500

260,900

288,800

69

237,800

261,100

289,300

70

238,100

261,400

289,800

71

238,400

261,700

290,300

72

238,700

261,900

290,800

73

238,900

262,100

291,300

74

239,200

262,400

291,800

75

239,500

262,700

292,200

76

239,700

262,900

292,600

77

239,900

263,100

293,000

78

240,200

263,400

293,400

79

240,500

263,700

293,800

80

240,700

263,900

294,200

81

240,900

264,100

294,600

82

241,200

264,400

295,000

83

241,500

264,700

295,400

84

241,700

264,900

295,900

85

241,900

265,100

296,200

86

242,200

265,300

296,700

87

242,500

265,600

297,200

88

242,700

265,900

297,700

89

242,900

266,100

298,000

90

243,200

266,300

298,500

91

243,500

266,600

299,000

92

243,700

266,800

299,300

93

243,900

267,100

299,700

94

244,200

267,400

300,200

95

244,500

267,700

300,700

96

244,700

267,900

301,200

97

244,900

268,100

301,500

98

245,200

268,400

301,900

99

245,400

268,600

302,400

100

245,700

268,900

302,900

101

245,900

269,100

303,300

102

246,100

269,300

303,700

103

246,400

269,600

304,000

104

246,700

269,900

304,300

105

246,900

270,100

304,600

106

247,200

270,300

305,000

107

247,500

270,600

305,300

108

247,700

270,800

305,700

109

247,900

271,100

306,000

110

248,200

271,400

306,400

111

248,500

271,700

306,800

112

248,700

271,900

307,100

113

248,900

272,100

307,300

114

249,200

272,400

307,600

115

249,500

272,600

307,900

116

249,700

272,800

308,100

117

249,900

273,100

308,300

118

250,200

273,400

308,600

119

250,500

273,700

308,900

120

250,700

273,900

309,100

121

250,900

274,100

309,300

122


274,300

309,600

123


274,600

309,900

124


274,900

310,100

125


275,100

310,300

126


275,300

310,600

127


275,600

310,900

128


275,900

311,100

129


276,100

311,300

130


276,300

311,600

131


276,600

311,900

132


276,900

312,100

133


277,100

312,300

134


277,300


135


277,600


136


277,900


137


278,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

別表第4(第6条関係)

初任給基準表

職務

学歴免許等

初任給

級別職務分類表1級職

中学校卒業

1級1号

高等学校卒業

1級17号

別表第5(第7条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

18

27

1

19

28

1

20

29

1

21

30

1

22

31

1

23

32

1

24

33

1

25

34

1

26

35

1

27

36

1

28

37

1

29

38

2

30

39

3

31

40

4

32

41

5

33

42

6

33

43

7

34

44

8

34

45

9

35

46

10

35

47

11

36

48

12

36

49

13

37

50

14

38

51

15

39

52

16

40

53

17

41

54

18

42

55

19

43

56

20

44

57

21

45

58

22

46

59

23

47

60

24

48

61

25

49

62

26

49

63

27

50

64

28

50

65

29

51

66

30

51

67

31

52

68

32

52

69

33

53

70

34

53

71

35

54

72

36

54

73

37

55

74

38

55

75

39

56

76

40

56

77

41

57

78

41

57

79

42

58

80

42

58

81

43

59

82

43

59

83

44

60

84

44

60

85

45

61

86

45

61

87

46

61

88

46

62

89

47

62

90

47

62

91

48

63

92

48

63

93

49

63

94

49

64

95

50

64

96

50

64

97

51

65

98

51

65

99

52

65

100

52

65

101

53

66

102

53

66

103

53

66

104

54

66

105

54

67

106

54

67

107

55

67

108

55

67

109

55

68

110

56

68

111

56

68

112

56

68

113

57

69

114

57

69

115

58

69

116

58

69

117

59

70

118

59

70

119

60

70

120

60

70

121

61

71

122

 

71

123

 

71

124

 

71

125

 

72

126

 

72

127

 

72

128

 

72

129

 

73

130

 

73

131

 

73

132

 

74

133

 

74

134

 

74

135

 

75

136

 

75

137

 

76

備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第6(第8条関係)

職員昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

昇給の号給数

8号給以上

5~7号給

4号給

2号給

4号給以上

3号給

2号給

1号給

備考

この表に定める上段の号給数は川根本町職員の給与に関する条例(平成17年川根本町条例第52号)第4条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の適用を受ける職員に適用する。

川根本町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

平成17年9月20日 規則第34号

(令和7年3月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年9月20日 規則第34号
平成17年11月29日 規則第113号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年12月7日 規則第24号
平成20年12月25日 規則第18号
平成21年11月30日 規則第15号
平成22年11月30日 規則第18号
平成23年11月30日 規則第13号
平成26年11月25日 規則第4号
平成28年3月2日 規則第7号
平成28年12月1日 規則第21号
平成30年3月22日 規則第4号
平成31年1月4日 規則第1号
令和元年12月16日 規則第16号
令和4年12月9日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第26号
令和5年12月8日 規則第35号
令和7年3月24日 規則第5号