○川根本町職員の管理職手当に関する規則
平成17年9月20日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町職員の給与に関する条例(平成17年川根本町条例第52号。以下「条例」という。)第7条の2に規定する管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 別表第3の1に規定する職務の級6級の課長、参事、議会事務局長 月額 62,300円
(2) 別表第3の1に規定する職務の級6級の定年前再任用短時間勤務職員の課長、参事 月額 47,800円
(3) 別表第3の1に規定する職務の級5級の課長補佐、政策専門官、室長、園長、所長、館長 月額 49,600円
(4) 別表第3の1に規定する職務の級5級の定年前再任用短時間勤務職員の課長補佐、政策専門官、室長、所長、館長 月額 38,000円
(5) 別表第3の1に規定する職務の級4級の室長、館長、場長、統括保育士 月額 41,000円
(6) 別表第3の1に規定する職務の級4級の定年前再任用短時間勤務職員の室長 月額 31,500円
(支給方法)
第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(支給額)
第4条 第2条に規定する職を占める職員に支給する管理職手当の額は、当該職員の属する職務の級及び職務の区分に応じ、同条に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年川根本町条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の管理職手当に関する規則(昭和41年中川根町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月25日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第8号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川根本町職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(管理職手当支給方法の切替に伴う経過措置)
第2条 施行日の前日から引き続き同一の職務の級の適用を受ける職員で、その者の受ける管理職手当が同日において受けていた管理職手当額に達しないこととなるもの(再任用職員を除く。)には、当分の間、管理職手当のほか、その差額に相当する額を管理職手当として支給する。
附則(令和4年3月24日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の川根本町職員の管理職手当に関する規則第2条第2号、第4号及び第6号の規定を適用する。