○川根本町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年9月20日

条例第45号

(議員報酬)

第1条 議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 285,000円

(2) 副議長 月額 210,000円

(3) 常任委員会委員長 月額 195,000円

(4) 運営委員会委員長 月額 195,000円

(5) その他の議員 月額 190,000円

第2条 議員の議員報酬については、月の初日以外の日にその職についた場合又は月の末日以外の日に離職した場合にあっては、その月の現日数を基礎として日割計算によって支給する。

(費用弁償)

第3条 議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席した場合の費用は、別表第1に定める額に2分の1を乗じて得た額に出席日数を乗じて得た額を弁償する。

2 議員が公務のため旅行した場合は、費用弁償として旅費を支給する。その額は、特別職の職員で常勤のものの旅費の例によるものとし、旅費定額表の適用については、議会議長は町長相当額、副議長、常任委員会委員長、運営委員会委員長及びその他の議員(以下「副議長等」という。)は副町長相当額とする。ただし、旅費のうち静岡県内の旅行の日当については、別表第2によるものとする。

3 前項ただし書の規定は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には適用しない。

(期末手当)

第4条 議員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に離職し、又は死亡した者(失職した者、除名された者等を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、前項の者がそれぞれ基準日現在(離職し、又は死亡した者にあっては、離職し、又は死亡した現在)において受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の182.5を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給方法)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、議員に支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当については、一般職の職員の給与その他の給付の例による。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成9年中川根町条例第13号)又は本川根町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年本川根町条例第32号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

附則(平成17年11月29日条例第154号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成19年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成20年9月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の川根本町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の川根本町特別職報酬等審議会条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

附則(平成21年5月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月30日条例第27号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定中「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月30日条例第18号)

1 この条例は平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年11月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月2日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川根本町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川根本町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年12月1日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川根本町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の支払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川根本町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年3月23日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川根本町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の支払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川根本町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川根本町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の支払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川根本町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月9日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川根本町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の支払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川根本町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年11月27日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川根本町職員の給与に関する条例の規定は、令和2年12月1日から適用する。

附則(令和4年3月24日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の川根本町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に172.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

附則(令和4年12月19日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川根本町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川根本町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年12月1日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川根本町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川根本町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年3月14日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川根本町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川根本町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和8年3月12日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川根本町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川根本町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

費用弁償

(単位:円)

職名

区分

費用弁償額

議会議長

1日につき

2,600

副議長等

〃

2,200

別表第2(第3条関係)

区域

日当

島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋井市、御前崎市、菊川市、牧之原市、吉田町、森町

別表第1に定める費用弁償額に2分の1を乗じて得た額

上記以外の市町

別表第1に定める費用弁償額

川根本町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年9月20日 条例第45号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成17年9月20日 条例第45号
◇ 平成17年11月29日 条例第154号
◇ 平成19年3月8日 条例第4号
◇ 平成20年9月24日 条例第19号
◇ 平成21年5月29日 条例第19号
◇ 平成21年11月30日 条例第27号
◇ 平成22年11月30日 条例第18号
◇ 平成26年11月25日 条例第23号
◇ 平成28年3月2日 条例第3号
◇ 平成28年12月1日 条例第24号
◇ 平成30年3月23日 条例第21号
◇ 平成30年12月20日 条例第32号
◇ 令和元年12月9日 条例第25号
◇ 令和2年11月27日 条例第24号
◇ 令和4年3月24日 条例第13号
◇ 令和4年12月19日 条例第32号
◇ 令和5年12月1日 条例第25号
◇ 令和7年3月14日 条例第17号
◇ 令和8年3月12日 条例第9号