○川根本町職員衛生管理規程
平成17年9月20日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康の保持及び増進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 課長等 課長、所長及び事務局長並びにこれらに準じる者をいう。
(総括安全衛生管理者)
第3条 町に、総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第4条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第5条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第6条 法第18条第1項の規定に基づき、川根本町職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第7条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
(任期)
第8条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の業務)
第9条 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、町長に対し意見を述べるものとする。
(委員会の運営)
第10条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
3 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(健康診断の種類)
第11条 町長は、職員の健康を確保するため、別表に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 給食従業員の健康診断
(5) 生活習慣病健康診断
(6) 臨時健康診断
2 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとする。
(受診義務)
第12条 職員は、前条第1項に規定する健康診断を受けなければならない。ただし、療養中の者及び休職中の者その他やむを得ない事由により受診することができない者で、事前に町長の承認を受けた者については、この限りでない。
(健康診断の結果通知)
第13条 町長は、第11条第1項に定める健康診断を行ったときは、課長等を通じ職員に通知するものとする。
(療養の指示等)
第14条 町長は、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、課長等にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のある者 |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のある者 | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよい者 | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(科学療法、外科手術等)を必要とする者 |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが定期的に医師の観察指導を受ける必要のある者 |
(療養の義務)
第15条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の指示に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第16条 療養中の者が勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第1号)に医師の診断書を添えて課長等に提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 課長等は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると町長が認める者については、復職者等状況報告書(様式第2号)を町長が指定する期間ごとに町長に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第17条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 採用時1回 |
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定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 1年につき1回 |
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結核健康診断 | 採用時健康診断 定期 〃 特別業務従事者健康診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6箇月につき1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる | |
給食従業員の健康診断 | 給食従業員 | 検便 | 採用時又は配置替え |
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成人病健康診断 |
| 胃部レントゲン検査 | 1年につき1回 |
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臨時健康診断 | 全職員 | 発生し、又は発生するおそれがある伝染病等で、総括安全衛生管理者が必要と認めた項目 | 随時 |
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(参考)
平成10年6月24日
労働省告示第88号
項目 | 省略することのできる者 |
身長の検査 | 20歳以上の者 |
かくたん検査 | 1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査 | 40歳未満の者(35歳の者を除く。) |
尿中の糖の有無の検査 | 血糖検査を受けた者 |