○川根本町総合計画審議会条例
平成17年9月20日
条例第33号
(設置)
第1条 川根本町総合計画の策定及び実施に関する重要事項を調査審議するため、川根本町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、総合計画に関し学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 審議会は、その定めるところにより、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 専門部会に部長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。
(関係者の意見聴取)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、平成17年9月20日から施行する。