○川根本町監査委員に関する条例

平成17年9月20日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 監査委員の定数は、2人(人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから選任する監査委員は、1人、議員のうちから選任する監査委員は、1人)とする。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定により期日を定めて監査をしようとするときは、監査の期日前10日までにその旨を町長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第4条 法第199条第2項及び第5項並びに第235条の2第2項の規定により臨時に監査をしようとするときは、監査の期日前5日までにその旨を町長に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(財政的援助団体等の監査)

第5条 法第199条第7項の規定により監査しようとするときは、監査の期日前7日までにその旨を町長及び関係者に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(関係人の出頭要求等)

第6条 法第199条第8項の規定により関係人に出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くときは、当該期日前7日までにその旨を町長及び関係人に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第7条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項及び第242条第1項の規定による請求若しくは要求に基づく監査又は第125条若しくは第243条の2の2第3項の規定による請求に基づく監査をしようとするときは、当該請求又は要求があった日から7日以内にこれに着手するように努めなければならない。

(定例検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による出納の定例検査は、毎月20日から10日以内にこれを行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(決算及び証書類の審査)

第9条 法第233条第2項、第241条第5項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算、証書類その他の書類の審査の結果に基づく意見は、審査に付された日から10日以内に町長に通知しなければならない。

(告示及び公表)

第10条 監査委員の行う告示及び公表は、川根本町公告式条例(平成17年川根本町条例第3号)の規定に準じて行う。

(委任)

第11条 この条例に規定するものを除くほか、監査、検査及び審査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(令和2年3月3日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

川根本町監査委員に関する条例

平成17年9月20日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)