○川根本町明るい選挙推進協議会規程
平成17年9月20日
訓令第10号
(目的)
第1条 この協議会は、川根本町における明るい選挙推進協議会の実施に関し、その総合的な企画及び推進について協議し、明るい選挙の実施に資することを目的とする。
(名称)
第2条 この協議会は、川根本町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)という。
(事務局)
第3条 この協議会の事務局は、川根本町選挙管理委員会内に置く。
(組織)
第4条 この協議会は、推進委員12人以内で組織する。
2 推進委員は、次に掲げる者のうちから川根本町選挙管理委員会委員長が委嘱する。
(1) 町内各種団体の代表者
(2) 本町に選挙権を有する者
3 推進委員の任期は、2年とする。ただし、職務により委嘱された委員の任期は、その職務の在任期間とする。
4 推進委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長1人、副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
(協議会の開催)
第6条 協議会は、必要の都度会長が招集する。
(その他)
第7条 この訓令は、協議会の同意を得て改廃することができる。
附則
この訓令は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年5月20日訓令第9号)
この訓令は、平成21年5月20日から施行する。
附則(平成22年5月27日訓令第4号)
この訓令は、平成22年5月24日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。