○川根本町移動通信用鉄塔施設条例
平成17年9月20日
条例第27号
(設置)
第1条 地域情報通信基盤の格差是正を図るため、電気通信格差是正事業により整備する川根本町移動通信用鉄塔施設(以下「移動通信用鉄塔施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 移動通信用鉄塔施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川根本町移動通信用鉄塔施設(1) | 川根本町桑野山770番地 |
川根本町移動通信用鉄塔施設(2) | 川根本町梅地123番地の8 |
(施設の利用)
第3条 町長は、移動通信用鉄塔施設の設置目的を効果的に達成するため、移動通信業務を行う第1種電気通信事業者(以下「電気通信事業者」という。)に対して、移動通信用鉄塔施設の使用を許可し、維持管理を委託することができる。
2 前項の規定により、移動通信用鉄塔施設の使用を許可し、維持管理を委託する場合に必要な事項については、別に契約で定める。
(使用料)
第4条 移動通信用鉄塔施設を使用しようとする電気通信事業者は、施設使用料を供用開始に当たり納入しなければならない。
2 前項の使用料の額は、移動通信用鉄塔施設の整備に要した経費の総額の35分の2に相当する額とする。
(徴収)
第5条 前条の規定による使用料は、町長が発行する納入通知書をもって、供用開始の属する年度に一括徴収する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。