○川根本町ふれあい温泉スタンド条例
平成17年9月20日
条例第26号
(設置)
第1条 温泉を活かし、町民の健康増進及び福祉の向上に資するため、ふれあい温泉スタンドを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ふれあい温泉スタンド
(2) 位置 川根本町上長尾1325番地の8
(管理)
第3条 ふれあい温泉スタンドの管理は、町長が行う。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のふれあい温泉スタンドの設置及び管理に関する条例(平成9年中川根町条例第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
平成17年9月20日 条例第26号
(平成17年9月20日施行)