○川根本町長島ダム対策委員会条例

平成17年9月20日

条例第25号

(設置)

第1条 長島ダム対策のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、川根本町長島ダム対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、長島ダムに関し、その対策を樹立するため必要な調査及び審議をする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者を町長が委嘱する。

(1) 川根本町議会議員 4人

(2) 川根本町区長会長

(3) 学識経験のある者 2人

(4) 接岨地区代表 3人

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長2人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、その職による委員の任期は、その在任期間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年9月20日から施行する。

川根本町長島ダム対策委員会条例

平成17年9月20日 条例第25号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成17年9月20日 条例第25号