○川根本町健康増進施設条例施行規則

平成17年9月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町健康増進施設条例(平成17年川根本町条例第24号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、川根本町健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理及び運営)

第2条 健康増進施設の管理は、川根本町山村開発センター条例施行規則(平成17年川根本町規則第18号)第3条に規定する所管事務とし、その管理責任者が当たる。

(使用期日及び使用時間)

第3条 健康増進施設の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 休所日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。

(使用者の範囲)

第4条 健康増進施設を使用できる者は、町内に居住し、又は勤務する者及び団体とする。

2 町外団体の使用は、原則として許可しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用許可)

第5条 健康増進施設を使用しようとする者は、健康増進施設使用許可申請書(様式第1号)を使用日の属する月の前月の1日から使用日までに町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、使用を許可したときは、健康増進施設使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用の取消し又は停止)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可の取消し及びその使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 使用許可の条件に違反し、又は係員の指示に従わないとき。

(3) 公用のため特に必要を生じたとき。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条に規定する使用料の減額又は免除については、別表に定めるところによる。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その全部を還付するものとする。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で健康増進施設の使用ができなかったとき。

(2) 使用者が使用前3日前までに使用許可の取消しを申し出て町長がこれを認めたとき。

(3) 町長が公益上必要があると認めて使用の取消しをしたとき。

(損害の賠償)

第9条 使用者は、健康増進施設の使用に際し、施設及び備付けの物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、損害賠償をしなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町健康増進施設管理運営規則(昭和59年中川根町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年5月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月1日規則第16号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用料の減額又は免除

区分

免除及び減額

町及び町教育委員会が主催又は共催で会議、大会等に使用する場合

免除

町農林業関係団体及び町社会教育関係団体等が主催で会議、大会等に使用する場合

免除

町内各地域のNPO、自治会、子供会、各体育関係団体、愛好者グループなどが会議、大会等に使用する場合

5割減額

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川根本町健康増進施設条例施行規則

平成17年9月20日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)