○川根本町健康増進施設条例

平成17年9月20日

条例第24号

(設置)

第1条 町民のスポーツの振興と健康の保持増進を図るため、川根本町健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 健康増進施設は、川根本町上長尾627番地に置く。

(管理)

第3条 健康増進施設は、常に善良な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 健康増進施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公共の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 営利を目的とすると認められるとき。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(4) 施設及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) 管理上支障があると認められるとき。

(使用)

第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、使用の許可を取り消し、及び使用を停止させることができる。

3 前項の規定によって生じた損害については、町長はその責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用料は、川根本町使用料条例(平成17年川根本町条例第79号)の定めるところにより、使用者から徴収する。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町健康増進施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年中川根町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

川根本町健康増進施設条例

平成17年9月20日 条例第24号

(平成17年9月20日施行)