○川根本町山村開発センター条例施行規則

平成17年9月20日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町山村開発センター条例(平成17年川根本町条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、川根本町山村開発センター(以下「山村開発センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 山村開発センターの管理は、総務課で所掌する。

(使用期日及び使用時間)

第3条 山村開発センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとし、夜間の使用がない場合は、午後5時までとする。ただし、研修及び会議に使用する場合は、必要に応じ、午後10時まで延長とすることができる。

2 休所日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなくてはならない。

(1) 施設又は器物を傷つけないようにすること。

(2) 酒気を帯びての入場及び施設内での飲酒をしないこと。ただし、結婚式等、事前の許可を得た場合はこの限りではない。

(3) 申請者の又貸しをしないこと。

(4) 申請以外の使用目的への変更をしないこと。

(5) 営利を目的とする施設内での販売行為をしないこと。

(6) 商業宣伝等における来場者の住所等の調査をしないこと。

(7) 許可なくして所定の場所以外に立ち入らないこと。

(8) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(9) その他、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用許可)

第5条 山村開発センターを使用しようとする者は、山村開発センター使用許可申請書(様式第1号)を使用日の属する月の前月の1日から使用日までに町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、使用を許可したときは、山村開発センター使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用の取消し又は停止)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可の取消し及びその使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 使用許可の条件に違反し、又は係員の指示に従わないとき。

(3) 公用のため特に必要を生じたとき。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条に規定する使用料の減額及び免除については、別表に定めるところによる。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その全部を還付するものとする。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で山村開発センターの使用ができなかったとき。

(2) 使用者が使用前3日前までに使用許可の取消しを申し出て町長がこれを認めたとき。

(3) 町長が公益上必要があると認めて使用の取消しをしたとき。

(損害の賠償)

第9条 使用者は、山村開発センターの使用に際し、施設及び備付けの物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、損害賠償をしなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町山村開発センター管理運営規則(昭和58年中川根町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月8日規則第34号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年5月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月1日規則第15号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用料の減額又は免除

区分

免除及び減額

町及び町教育委員会が主催又は共催で会議、大会等に使用する場合

免除

町農林業関係団体及び町社会教育関係団体等が主催で会議、大会等に使用する場合

免除

町内各地域のNPO、自治会、子供会、各体育関係団体、愛好者グループなどが会議、大会等に使用する場合

5割減額

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川根本町山村開発センター条例施行規則

平成17年9月20日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)