○川根本町交通安全対策協議会規程
平成17年9月20日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、町内における交通の安全確保及び円滑化に関し、関係行政機関及び関係団体相互間の事務の緊密な連絡を図るとともに、総合的かつ効果的な対策を推進することを目的とする。
(名称)
第2条 協議会の名称は、川根本町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)という。
(所掌事務)
第3条 協議会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 町内交通事情の実態把握に関すること。
(2) 道路環境の整備に関すること。
(3) 交通道徳の高揚に関すること。
(4) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第4条 協議会は、委員14人で組織する。
2 委員は、関係行政機関及び関係団体の役職員のうちから会長が委嘱する。任期は、その役職在任期間中とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長は、町長とし、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意によって決する。
(幹事)
第7条 協議会の事務を補佐するために幹事若干人を置くことができる。
2 幹事は、関係行政機関及び関係団体の職員のうちから会長が委嘱する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、危機管理課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成17年9月20日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。