○川根本町交通安全対策会議条例
平成17年9月20日
条例第17号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、川根本町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 法第26条第1項の規定により川根本町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、本町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(3) 本町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、関係行政機関との連絡調整を図ること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 静岡県知事の部内の職員
(2) 静岡県警察の警察官
(3) 町長の部内の職員
(4) 教育委員会の教育長
(5) その他町長が適当と認める者
6 委員の定数は、13人以内とする。
(庶務)
第4条 会議の庶務は、危機管理課において処理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年9月20日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。