○川根本町災害対策本部規程

平成17年9月20日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、川根本町災害対策本部条例(平成17年川根本町条例第13号)第5条の規定に基づき、川根本町災害対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設及び閉鎖)

第2条 対策本部は、国の定める災害救助法(昭和22年法律第118号)が発動された場合の下部組織に充てるほか、非常災害が発生又はそのおそれがある場合において、町長が必要と認めたときに開設し、災害の発生がなく、又は災害の応急措置が完了したときに閉鎖する。

(副本部長及び本部員)

第3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長及び教育長をもって充てる。

2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、各課長をもって充てる。

3 災害対策本部長(以下「本部長」という。)及び副本部長ともに事故があるときは、本部長があらかじめ指名した本部員がその職務を代理する。

(災害対策要員)

第4条 対策本部に災害対策要員を置く。

2 災害対策要員は、町の職員をもって充てる。

3 災害対策要員は、上司の命を受け、災害対策事務に従事する。

(支部)

第5条 町の総合支所の所管区域における災害対策に関する事務の円滑な処理を図るため、総合支所に支部を置く。

2 支部の名称、所管区域及び設置場所は別表第1のとおりとする。

3 支部に支部長を置く。

4 支部長は、副本部長のうちの1人又は支所長の職にある本部員をもって充てる。

(支部長の職務)

第6条 支部長は、本部長の命を受け、支部の所管区域内における災害対策に関する事務を処理する。

2 支部長に事故があるときは、支部長があらかじめ指名した支部の本部員がその職務を行う。

(組織)

第7条 対策本部及び支部に別表第2に掲げる班を置き、同表に掲げる事務を分掌する。

2 班長は、別表第2のそれぞれの班の欄に掲げる職にある本部員をもって充てる。

(配備態勢)

第8条 本部長は、災害が発生又は発生するおそれがあるときは、状況に応じ適切な配備態勢をとるものとする。

2 勤務時間中における配備命令は、庁内放送又は所属長等を通じて行う。

3 勤務時間外、休日等における配備命令は、同報無線戸別受信機によるほか、所属長等を通じて行う。

4 本部員及び災害対策要員(以下「本部員等」という。)は、勤務時間外、休日等において災害対策の必要を認めたとき、又は配備命令を受けたときは、速やかに所定の配置につき、若しくは所属長等に連絡し、その指示を受けなければならない。

5 本部長、副本部長等が配置に付くまでの災害対策は、必要に応じ、それぞれの組織の上位者が指揮をとる。

6 災害対策が長期間となる場合は、交代制とする等従事者の健康保持に留意しなければならない。

(勤務時間外等の措置)

第9条 勤務時間外、休日等における非常態勢下の勤務については、時間外勤務手当のほか、食事の現物支給をなす。

(町民への広報)

第10条 本部長は、対策本部及び支部を開設又は閉鎖したときは、速やかに同報無線等を通じ、町民にその旨を広報する。

(関係機関への連絡)

第11条 本部長は、対策本部を設置又は閉鎖したときは、次に掲げるもののうち必要と認めるものに、その旨を連絡しなければならない。

(1) 

(2) 警察署

(3) 次条の防災関係機関

(4) 周辺市町

(5) 報道機関

(防災関係機関との連携等)

第12条 本部長は、防災関係機関と緊密な連携を図るとともに、災害対策を迅速かつ的確に行うため、必要に応じ協力を要請する。

(本部員等の心構え)

第13条 本部員等は、災害対策を支援する自衛隊、防災機関、自主防災活動を実施する住民等に対し、誠実に対応しなければならない。

2 本部員等は、自らの言動によって住民に不安を与え、又は住民の誤解を招くことのないよう注意しなければならない。

3 本部員等は、自らの職務に精通するよう努めるとともに、他の班から協力を求められたときは、特別の支障がない限り積極的に協力しなければならない。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成17年9月20日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

支部の名称、所管区域及び設置場所

名称

所管区域

設置場所

川根本町災害対策支部

旧本川根町区域

川根本町役場総合支所

別表第2(第7条関係)

本部

班名

班長

所掌事務

災害対策班

危機管理課長

対策本部の運営に関すること。

県及び各防災関係機関との連絡調整に関すること。

支部との連絡調整に関すること。

総務班

総務課長

職員の動員及び配備に関すること。

自主防災会との連絡調整に関すること

職員の派遣及び受入に関すること

情報班

経営戦略課長

報道機関に対する災害情報の発表に関すること

記者会見に関すること

情報機器の管理、運営に関すること

税務経理班

税務住民課

町民の安否情報及び被災後の居所調査に関すること

仮設住宅入居者の調査に関すること

災害救助法適用基準調査に関すること

建設班

建設課長

交通規制に関すること

緊急輸送路の確保及び応急復旧に関すること

道路、橋梁、その他公共施設の応急復旧に関すること

衛生班

くらし環境課長

水道施設の応急復旧に関すること

衛生資材の調達に関すること

被災地域への給水に関すること

救護衛生班

健康福祉課長

医療機関の被害調査及び応急復旧に関すること

救護所の設置及び運営に関すること

病院の支援及び調整に関すること

産業班

産業振興課長

農林商工業施設の被害調査及びとりまとめに関すること

企業(事業所)の被害調査及び取りまとめについて

商業関係機関との連絡調整に関すること

議会班

議会事務局長

災害時の議会の運営に関すること。

応急対策班

情報班

税務経理班

救護福祉班

産業班

支部情報班

支部文教班

被害情報及び被害報告の取りまとめに関すること

その他、各対策班の重要とする所掌事務

※災害Ⅰ期(72時間)は人命救助を最優先に活動する。

※班構成は、各対策班(総務班、議会班、建設班、衛生班を除く)から1人以上選出された室長級以下の職員とする。

また、副班長として室長級の職員を置く。

※状況により、災害対策支部内にも拠点を置く。

支部

班名

班長

所掌事務

支部情報班

観光交流課長

災害対策支部の設置及び運営に関すること

災害対策本部(本庁)との連絡調整に関すること

防災行政無線の管理、運営に関すること

総合支所管内の被害情報及び被害報告の取りまとめに関すること

総合支所管内の自主防災会との連絡調整に関すること

広報活動に関すること

観光施設利用者の避難及び安全確保に関すること

観光施設の被害調査及び応急復旧に関すること

施設利用者の避難及び安全確保に関すること

施設の被害調査及び応急復旧に関すること

支部文教班

教育総務課長

教育施設の被害調査及び応急復旧に関すること

小中学校の避難所開設及び管理運営に関すること

臨時教場の設置に関すること

教育関係情報の取りまとめに関すること

児童、生徒の避難及び安全確保に関すること

応急教育に関すること

災害時の教科書及び学用品の調達に関すること

教職員の動員及び調整に関すること

学校給食施設の被害調査及び応急復旧に関すること

社会教育施設の被害調査及び応急復旧に関すること

施設利用者の避難及び安全確保に関すること

文化財の保全及び安全確保に関すること文化財の保全及び安全確保に関すること

川根本町災害対策本部規程

平成17年9月20日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)