○川根本町印鑑条例

平成17年9月20日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 本町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他町長が必要と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって町長が定めたものの提示があったとき。

(2) 本町において印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)が、登録申請者が本人であることを登録されている印鑑を押印した書面で保証したとき。

(3) 本町の職員が本人であることを確認したとき。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(印鑑登録の制限)

第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

(7) 印影

(8) 前条第2項の規定により登録を受けている場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項各号に掲げる事項については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(印鑑の登録を識別するための磁気を付したカードをいう。以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証亡失の届出)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録亡失届出書により直ちにその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第10条 町長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第12条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(印鑑登録廃止の申請)

第11条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 住民票が削除されたとき。

(2) 外国人住民である者が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(3) 成年被後見開始の審判に基づき登記等をした旨の通知を受けたとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又はカタカナ表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第6条第1号に該当することになったとき。

(5) 第9条の届けを受理したとき。

(6) 前条の申請を受理したとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。

2 町長は、前項第3号第4号又は第7号の規定により印鑑登録を抹消したときは、当該印鑑登録者に対して印鑑の登録を抹消した旨を通知するものとする。

(代理人)

第13条 登録申請者又は印鑑登録者が第4条第2項第9条並びに第11条第1項及び第2項の申請を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、電子計算機、複写機又は多機能端末機(電気通信回路により町の使用に係る電子計算機と接続された民間事業者が設置する端末機であって、印鑑登録証明書の自動交付を行う機能を有するものをいう。以下同じ。)により作成された次に掲げる事項を記載した書面であって、町長が証明するものとする。

(1) 印影

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(3) 出生年月日

(4) 住所

(5) 氏名のカタカナ表記(第6条第2項の規定により登録を受けている場合)

2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の証明を行うことができない場合は、規則で定める方法によることができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した場合は、当該申請を行った者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第15条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を利用し、多機能端末機により印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、多機能端末機により当該申請が適正であることの確認及び印鑑登録証明書の交付を行うものとする。

(関係人に対する質問)

第16条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、職員をして、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(川根本町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については、川根本町行政手続条例(平成17年川根本町条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町印鑑条例(昭和49年中川根町条例第12号)又は本川根町印鑑条例(平成6年本川根町条例第11号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に第5条の規定による改正前の川根本町印鑑条例第2条第1項に掲げる者であって、印鑑の登録を受けているもの(以下「外国人印鑑登録者」という。)又は印鑑の登録の申請をしているもののうち、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定により住民票が作成される者は、施行日において第5条の規定による改正後の川根本町印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定により当該印鑑の登録を受けている者又は当該印鑑の登録の申請をしている者とみなす。この場合において、町長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第7条第3号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。

3 町長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又は印鑑の登録の申請をしている者であって、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を削除し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、町長は、当該印鑑登録原票を削除したときは、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。

(平成28年9月9日条例第21号)

この条例は、平成29年1月16日から施行する。ただし、第4条第1項、第7条の見出し、第14条に1項を加える改正規定及び第15条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年9月12日条例第10号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年6月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

川根本町印鑑条例

平成17年9月20日 条例第11号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年9月20日 条例第11号
平成24年6月20日 条例第12号
平成28年9月9日 条例第21号
令和元年9月12日 条例第10号
令和2年6月12日 条例第10号