○川根本町長の職務を代理する職員を定める規則
平成17年9月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(職務代理者)
第2条 前条の上席の職員は、課長の職にあるものとし、その順序は、次のとおりとする。
(1) 総務課長
(2) 経営戦略課長
附則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。