○川根本町区長連絡会規約
平成17年9月20日
告示第2号
第1章 総則
第1条 川根本町内に区長連絡会を設置する。
第2条 本会の事務所は、川根本町役場内に置く。
第3条 本会は、川根本町内各自治会の連携を密にして町政の向上に寄与し、併せて各自治会間の親睦を図ることを目的とする。
第4条 本会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 連絡会議
(2) 町政向上のため町当局に対する意見具申及び町政に対する協力
(3) 各自治会の連携
(4) その他目的達成のための事業
第2章 組織
第5条 本会は、町内各区長をもって組織する。
第6条 本会に会長1人、副会長2人、監事2人を設け、会員の互選により選出する。
第7条 正副会長及び監事の任期は、1年とする。
第8条 会長は、本会を司会し、本会の意志を代表するものとする。
第9条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代理する。
第10条 監事は、会の事業及び経理を監査する。
第3章 会議
第11条 本会の会議は、年4回定期的に開くことを原則とし、その他必要に応じ、会長が招集する。また、会員の半数以上が事由を記し連署して請求したときは、会長は、会議を招集しなければならない。
第4章 会計
第12条 本会に要する経費は、各会員の負担金及び寄附金又は補助をもって充当する。
附則
この告示は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第29号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。