○川根本町区長連絡会規約

平成17年9月20日

告示第2号

第1章 総則

第1条 川根本町内に区長連絡会を設置する。

第2条 本会の事務所は、川根本町役場内に置く。

第3条 本会は、川根本町内各自治会の連携を密にして町政の向上に寄与し、併せて各自治会間の親睦を図ることを目的とする。

第4条 本会は、その目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 連絡会議

(2) 町政向上のため町当局に対する意見具申及び町政に対する協力

(3) 各自治会の連携

(4) その他目的達成のための事業

第2章 組織

第5条 本会は、町内各区長をもって組織する。

第6条 本会に会長1人、副会長2人、監事2人を設け、会員の互選により選出する。

第7条 正副会長及び監事の任期は、1年とする。

第8条 会長は、本会を司会し、本会の意志を代表するものとする。

第9条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代理する。

第10条 監事は、会の事業及び経理を監査する。

第3章 会議

第11条 本会の会議は、年4回定期的に開くことを原則とし、その他必要に応じ、会長が招集する。また、会員の半数以上が事由を記し連署して請求したときは、会長は、会議を招集しなければならない。

第4章 会計

第12条 本会に要する経費は、各会員の負担金及び寄附金又は補助をもって充当する。

この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(平成30年3月26日告示第29号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

川根本町区長連絡会規約

平成17年9月20日 告示第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月20日 告示第2号
平成30年3月26日 告示第29号