○川根本町役場事務連絡所要綱
平成17年9月20日
告示第1号
(設置)
第1条 川根本町は、住民との連絡を密にするとともに、町内全域の振興と健全なる発展を図るため、次の区域に区長を置くものとする。
接岨、大間、奥泉、沢間、桑野山、平栗、寺馬、千頭西、千頭東、小長井、上岸、前山、田代、柳三、崎平、青部、坂京、洗富小幡、藤川、水川、上長尾、高郷、八中、梅高、下長尾、瀬平、久保尾、久野脇、地名、下泉、壱町河内、田野口、徳山
(委嘱等)
第2条 区長は、各区の自治会長又は区自治会長の推薦する者のうちから町長が委嘱する。
2 区長に事故があるときは、区長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。
(区長の職務)
第3条 区長の職務は、次のとおりとする。
(1) 各地域の連絡協調を図るため、区長連絡会を開催すること。
(2) 町行政の発展、行政改革等について、町長の諮問に答え、又は意見の具申を行うこと。
(3) 町長の委託する文書、納税等の伝達処理に関すること。
(4) 住民の保健及び福祉に関すること。
(5) その他町長が委託する事務に関すること。
第4条 区長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(連絡所の指定)
第5条 事務取扱いの拠点となる連絡所として、町又は区が設置した地区集会所等を指定する。
(事務取扱交付金の交付)
第6条 区長には、区長報酬のほか、毎年度予算の範囲内で事務取扱交付金を交付する。
2 事務取扱交付金は、各課特別の事業費以外に、次の基準により算出した合計額を、5月及び10月の2回に分けて交付するものとする。
(1) 平等割 年額 181,500円以内
(2) 世帯割 年額 1世帯当たり2,500円以内
(3) 遠近割 年額 連絡所から役場又は総合支所までの距離に対し、1キロメートル当たり8,500円以内
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。ただし、第6条第2項第4号に規定する連絡所割については、平成18年度に限り適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町役場事務連絡所要綱(平成元年中川根町告示第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日告示第28号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第33号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第17号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。