○川根本町役場処務規則

平成17年9月20日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 事務処理

第1節 通則(第2条)

第2節 事務の決裁・代決及び専決(第3条―第5条)

第3節 文書の方式(第6条―第11条)

第4節 文書の収受及び配布(第12条―第18条)

第5節 起案及び回議(第19条―第28条)

第6節 浄書及び発送(第29条―第35条)

第7節 文書の整理及び保存(第36条―第51条)

第3章 服務

第1節 通則(第52条―第65条)

第2節 出張(第66条―第68条)

第3節 時間外及び休日勤務(第69条―第72条)

第4節 当直(第73条―第82条)

第5節 非常心得(第83条・第84条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 川根本町役場における事務処理、服務その他事務の執行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2章 事務処理

第1節 通則

(事務処理の通則)

第2条 事務の処理は、適正かつ速やかに行い常に能率の向上を図らなければならない。

第2節 事務の決裁・代決及び専決

(決裁)

第3条 すべて事務は、町長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、副町長及び課長の専決事項については、この限りでない。

(代決)

第4条 町長が不在のときの町長の決裁事項は、副町長が代決する。

2 前項の場合で、副町長も不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

3 副町長が不在のときの副町長の専決事項は、総務課長が代決する。

4 前項の場合で、総務課長も不在のときは、主管課長がその事務を代決する。

5 課長が不在のときの課長の専決事項は、課長補佐が代決する。ただし、課長補佐を置かない課にあっては、主務室長が代決する。

6 前項の場合で、課長補佐及び主務室長も不在のときは、その課の上席室長がその事務を代決する。

7 前各項の場合であっても、重要又は異例であるものについては代決することができない。ただし、特命のある事項又は緊急である事項は、この限りでない。

8 代決した書類は、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決)

第5条 副町長又は課長限りで専決できる事項は、別表のとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項は上司の指揮を受けなければならない。

(1) 異例であると認められる事項に関すること。

(2) 先例となると認められる事項に関すること。

(3) 紛議、論争あるもの又は将来その原因となると認められる事項に関すること。

(4) その他主要であると認められる事項に関すること。

第3節 文書の方式

(令達)

第6条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条に基づき制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条に基づき制定するもの

(3) 告示 管内一般又は一部に公表するもの

(4) 公告 告示以外のもので公示するもの

(5) 訓令 本庁又は出先機関に対する命令

(6) 達 特定の個人又は団体に対し命令するもの

(7) 指令 団体、個人等から申請、願等に対し処分の意志を表示するもの

(文書の記号及び番号)

第7条 文書には、次の各号により記号及び番号を付さなければならない。

(1) 指令以外の令達については、その区分の左に町名を冠し、総務課備付の令達番号簿(様式第1号)により暦年による番号を付すること。

(2) 秘文書は、町名及び課名の頭字の次に「秘」の字を記入し、各課備付の秘文書発信簿(様式第3号)により年度による番号を付すること。

(3) 前2号を除く文書には、町名及び課名の頭字を記入し、文書発信簿(様式第2号)により年度による番号を付すること。ただし、軽易なものは番号を省略し号外で処理することができる。

(文書の記名)

第8条 令達は、町長名をもってしなければならない。

第9条 発送文書は、事案の軽重又はあて先の区別により、町長名、副町長名、会計管理者名又は役場名を用いるものとし、発信者の下にかっこ書きで担当の課名を記するものとする。ただし、軽易なもの又は内部的なものは課長名又は課名を用いることができる。

(文書の日付)

第10条 文書の日付は発送の日を用いなければならない。ただし、特に期日を指定したもの又は日付の記載が権利の得喪又は変更に関係あるものは、この限りでない。

(押印)

第11条 発送文書には、公印を押して原議書と契印しなければならない。

2 令達文書又は権利義務に関する文書以外のものは前項の押印を省略することができる。

第4節 文書の収受及び配布

(収受)

第12条 役場本庁舎及び総合支所に到着した文書、金券、物品等は、本庁舎にあっては総務課、総合支所にあっては支所管理局(以下「総務課等」という。)において収受する。ただし、住民から直接提出される届書、申請書、願書の文書は本庁舎にあっては税務住民課、総合支所にあっては支所管理局(以下「税務住民課等」という。)において収受する。

(配付)

第13条 総務課等において収受した文書、金券、物品等は次の定めるところにより、これを取り扱わなければならない。

(1) 普通文書(親展文書、秘文書を除く文書をいう。以下同じ。)は、それを総務課等から主管課に配布し、主管課では、文書受付簿(様式第4号)に所要事項を記載し、その文書に番号を記入、処理を要すると認められる文書には文書処理カード(様式第11号)を貼付し、その他の文書には閲覧印版(様式第12号)を押さなければならない。ただし、軽易な文書については文書受付簿への記載を省略することができる。

(2) 親展文書及び秘文書は、開封しないでその封皮に受付印を押し、親展文書受付交付簿(様式第5号)に記載して宛名人に交付し、受領印を徴する。

(3) 電報は、電報受付交付簿(様式第6号)に記載したのち、余白に受付印を押し収受時刻を記入し、主管課に配付し受領印を徴する。

(4) 書留郵便物は、書留郵便受付簿(様式第7号)に記載してから第1号の例により取り扱う。

(5) 現金、金券又は有価証券を添えてある文書は、その欄外に現金添付、金券添付又は有価証券添付と記入し、第1号の手続を取り、現金、金券又は有価証券は金券受付交付簿(様式第8号)に記載の上、会計管理者又は主管課に交付し受領印を徴する。

(6) 訴願書、審査請求書、その他受理の日時が権利の得喪又は変更に関係ある文書は、第1号に定める手続のほか、余白に収受時刻を記入して取扱者が押印し、その封皮を添付する。

(7) 数課に関連する文書は、関係の重い課に配付する。その軽重の分かち難いものは総務課長が決する。

(8) 願書、投書その他の文書で、封皮を必要とするものは、その封皮を添付し配付する。

(9) 官報、県公報は、余白に受付印を押し、官報受付簿(様式第9号)、県公報受付簿(様式第9号)に記載し受付番号を記入する。

(10) 法令書籍及びその加除紙等は、法令書籍受付簿(様式第10号)に記載し、主管課に配付し受領印を徴する。ただし、機関紙、雑誌類は、受付簿の記載を要しない。

(11) 物品は、物品受付簿(様式第13号)に記載し、主管課に配付し受領印を徴する。

(税務住民課等において収受する文書の取扱い)

第14条 第12条ただし書の規定により、税務住民課等において収受する文書は、次により取り扱わなければならない。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届書は、別に法令の定めるところにより収受する。

(2) 前号の文書で、郵送により総務課等を通して収受したものは、それぞれ前号の例による。

(送料未納等の取扱い)

第15条 送料の未納若しくは不足の文書又は物件で、官公庁又は官公立学校の郵送に係るもの及び総務課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い収受することができる。

(処理)

第16条 課長は、文書の配付を受けたときは遅滞なく閲覧し、自ら処理するものを除くほか、文書処理カード又は閲覧版欄に所要事項を記入し押印し、これを室長に配布しなければならない。上司閲覧の不要の欄は、斜線で表示するものとする。

2 室長は、前項の例により担当者に配布しなければならない。

3 課長以下で専決できない事項で、あらかじめ上司の指示を受けて処理することが適当であると認められるときは、上司の閲覧に供しその指示を受けなければならない。

4 課長以下で専決できない事項の文書は、前項及び第24条の規定により直ちに処理案を立案して決裁を受けるとき同時に閲覧に供する場合のほか、副町長の専決事項に係るものは副町長、その専決できないもの及び重要又は異例に属するものは副町長を経て町長の閲覧に供さなければならない。

5 課長、室長及び担当者は、文書の軽重、緩急に応じ適時課室の回覧に供するものとする。

第17条 口頭又は電話により受理した事項で重要又は異例のものは、その要旨を電話(口頭)記録票(様式第14号)に記入し、前条の例により処理しなければならない。

(主管に属しない文書の処理)

第18条 配布を受けた文書中その主管に属さないものがあるときは、その理由を付して課長押印の上、直ちに総務課等に返付しなければならない。

第5節 起案及び回議

(事案の処理)

第19条 担当者は、文書の配布を受けたときは、指示された処理方針等に従い速やかに処理しなければならない。期限のあるものでその期限内に処理することができないときは、あらかじめ期限を予定して上司の承認を受けなければならない。

2 配布された文書で、他の課、室に関係するものは、速やかにその旨を関係課室に連絡し、又はその写しを送付しなければならない。

(文書の起案)

第20条 新しい事件又は重要と認められる事件は、あらかじめ上司の指示を受けて処理しなければならない。

第21条 文書を処理するには、次によるものとする。

(1) 起案については、原議用紙(様式第15号)を用いること。

(2) 軽易と認められる事件で、文書の送付、返付、回送又は進達等のときは、付せん紙(様式第16号)を用い、又は照会者の回答用紙を用いることができる。

(3) 証明は、申請カードによる。

(4) 前3号の規定にかかわらず、定例の事件については、一定の簿冊をもって回議することができる。

(回議書の記載)

第22条 回議には必要により、本文の前に処理の理由を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項又は書類をその末尾に付記し、又は添付しなければならない。

(定例又は軽易な事案等の起案)

第23条 事案の定例又は軽易なものは、発信文書同一形式又は複写の起案文書に原議用紙の所要部分を貼付し、若しくは閲覧印版を利用して決裁を受ける等敏速簡易に処理するものとする。

(特別の取扱いを要する回議)

第24条 特別の取扱いを要する原議書及び供覧文書には、その種別を、重要、秘、親展、至急、速達、電報、書留、例規等を上部欄外に表示しなければならない。

2 特に至急又は秘密を要するもの及び重要なものは、主管課長又は室長若しくは起案者自ら持ち廻り、上司の決裁又は閲覧を受けなければならない。

(合議等の順序)

第25条 原議書又は供覧文書は、その事務に関係ある課室に合議又は供覧してから副町長に提出し、町長の決裁を受けなければならない。

(総務課に合議すべき事案)

第26条 次に掲げる事案は、総務課に合議又は供覧しなければならない。

(1) 審査請求及び訴訟に関するもの

(2) 法令の解釈及び適用に関するもの

(3) 町長の提出する条例案、規則案、訓令案その他これに類するもの

(4) その他重要なもの

第27条 次に掲げる事案は総務課に合議又は供覧しなければならない。

(1) 契約に関するもので重要かつ異例に属するもの

(原議書の再回)

第28条 合議を経た案を改めようとするとき、決裁の趣旨が当初の立案と異なったとき、又は廃案となったときは、主管課からその合議した部課に通知又は回示しなければならない。ただし、軽易な事項はこの限りでない。

第6節 浄書及び発送

(浄書)

第29条 決裁を経た原議書で浄書を要するものは、主管課において浄書しなければならない。ただし、次に掲げるものは総務課において浄書し、原議書は主管課に返付する。

(1) 議会提出に関する文書

(2) 条例、規則、規程、告示等の文書

(3) 請願書、陳情書及び重要な申請書

(4) その他総務課長と協議し必要と認める文書

2 浄書を終わったときは原議書と校合し、浄書者及び校合者は原議書に認印しなければならない。

(簿冊等による回議)

第30条 簿冊又は申請カードにより回議に代えて処理する文書の指令、証明等は、特別の定めがあるもの又は保存の必要があるものを除くほか、主管課において簿冊又は申請カードに所要の記載、手数料の収納、押印等処理の上交付することができる。

(文書送達の方法)

第31条 文書は、郵送、使送又は手交の方法により送達するものとする。

(文書及び物品の発送)

第32条 文書又は物品を発送しようとするときは、次の各号によらなければならない。

(1) 発送しようとする文書又は物品は、退庁時限1時間前までに原議書とともに総務課等に回付すること。

(2) 親展文書、第1種、第3種郵便物又は特殊郵便物等種別を明らかにし主管課で封筒に入れ封をし、又は荷作り表書を記載、年月日発送課名を記入して総務課等に回付すること。

(3) 特殊郵便物は、速達、書留、小包等の文字を朱書し、原議書に課長の認印を押して総務課等へ回付すること。

(4) 電報は、主管課で電報頼信紙に記入して、原議書とともに総務課等に回付すること。

第33条 総務課等は、前条により回付を受けたときは、次の各号によらなければならない。

(1) 決裁の有無、文書形式の整否、浄書校合印の有無及び決裁年月日等を審査してから発送の手続を取ること。

(2) 電報は、電報発信簿(様式第17号)に記載してから発信の手続を取ること。

(3) 発送を要する文書又は物品で、郵送以外の方法による場合においても第1号の手続を経ること。

(勤務時間外の発送)

第34条 退庁時限後又は休日において緊急を要する文書又は物品を発送しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。ただし、特に急を要するものはこの限りでない。

2 前項の文書又は物品は、原議書とともに当直員に回付しなければならない。

(電話の使用)

第35条 退庁時間後又は休日に市外電話を使用しようとするときは、市外電話使用承認票(様式第18号)により当直員の承認を受けなければならない。

第7節 文書の整理及び保存

(整理)

第36条 文書(役場本庁舎、総合支所及び施設所管の公文書(帳簿、台帳、図表を含む。)図書、官報その他一切の公用書類をいう。以下この節において同じ。)は、常に整理し、重要なものは天災事変に際して速やかに持ち出せるようにあらかじめ準備するとともに、紛失、火災、盗難、虫湿害の予防を完全にしなければならない。

(文書の類目分類)

第37条 文書の整理、保管及び保存は、次の類目分類によりこれを行うものとする。

大分類 行政機関による分類

中分類 行政事務目的別分類

小分類 行政事務性質別分類

2 前項の分類科目は別に定める。

(保存期間類別)

第38条 文書は、その保存期間により次の類別に区分する。

第1類 永久保存の必要あるもの

第2類 10年間保存の必要あるもの

第3類 5年間保存の必要あるもの

第4類 1年間保存の必要あるもの

第39条 第1類に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 官公庁からの令達で重要なもの

(2) 官公庁からの往復文書で例規となるもの

(3) 官公庁への上申、報告書及び官公庁との往復文書であって将来例証となるもの

(4) 職員の任免及び賞罰に関する文書

(5) 総合企画、総合調整及び運営の基本方針の決定並びにその変更に関する文書

(6) 諮問、答申、建議、報告及び意見具申の文書

(7) 議案、議決書等町議会に関する重要な文書

(8) 予算、決算又は出納に関する重要な文書

(9) 公有財産の得失、変更及び処分に関する文書

(10) 歴史の資料となる重要文書

(11) 表彰、褒賞に関する重要な文書

(12) 許可、認可及び協定、契約等で特に重要なもの

(13) 争訟に関する文書で重要なもの

(14) 台帳又は原簿で特に重要なもの

(15) 官報、県公報

(16) 工事関係書類で特に重要なもの

(17) 統計関係書で特に重要なもの

(18) 土地等登記に関係する重要な文書

(19) 会計上の帳票及び証拠書類で重要なもの

(20) その他永久保存の必要があると認められる文書

第40条 第2類に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 官公庁の令達で永久保存の必要がないもの

(2) 官公庁からの往復文書で重要なもの

(3) 許可、認可及び協定、契約等で重要なもの

(4) 争訟に関する文書で永久保存の必要がないもの

(5) 台帳又は原簿で重要なもの

(6) 会計上の帳票及び証拠書類で10年保存の必要があると認められるもの

(7) 調査資料等で特に重要なもの

(8) その他6年間以上の保存の必要があると認められる文書

第41条 第3類に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 官公庁の往復文書で比較的重要なもの

(2) 許可、認可、契約等で比較的重要なもの

(3) 台帳又は原簿で10年保存の必要のないもの

(4) 会計上の帳票及び証拠書類で、5年保存の必要があると認められるもの

(5) 調査資料等で重要なもの

(6) その他5年間保存の必要があると認められる文書

第42条 第4類に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 報告、届出、調査、資料等で重要でない文書

(2) 通知、照会等で後日参照を必要としない文書

(3) 許可、認可、契約等で軽易なもの

(4) 収受、発送に関する帳簿

(5) 原簿又は台帳に記入が済んだ申請書、届書その他作表の材料に供した文書

(6) 調査資料等で重要でないもの

(7) その他1年を超えて保存する必要がない文書

(完結文書の整理)

第43条 文書が完結したときは、事務担当者は、関係書類を一括した上、次の各号により整理編さんしなければならない。

(1) 類別、類目に区分し、年度ごと施行年月日の順に整理して最終文書が最下位となるようにすること。ただし、少件数のものは年次を明確に区分し、5年を限度に適宜合冊することができる。

(2) 事件が2年(会計関係文書については会計年度)以上にわたるものは、完結の年度に属する文書に編さんすること。

(3) 事件が数項目に関係のあるものは、最も関係の深い類目に編さんし他の関係類目にその旨記載すること。

(4) 編さんした文書には、表紙(様式第19号)及び背表紙(様式第19号の2)を付し、所要事項を記入する。ただし、別に定めるものはこの様式によらないことができる。

(5) 資料、図書、書籍等で文書とともに編さんできないものは、適宜箱、袋等に入れて整理すること。この場合においては、関係類目にその旨記入すること。

(6) 第1類文書には目次をつけること。

(文書の保管)

第44条 完結した文書は、各課で保管するものとする。

2 保管の期間は、文書の所属年度の翌年度の末日までとする。

3 前項の保管の期間を延長しようとするときは、総務課長の承認を得なければならない。

(保存文書の引継ぎ)

第45条 前条第2項に規定する保管期間を経過した文書で、1年を超えて保存する必要のあるものは、引継文書目録(様式第20号)を添えて、総務課等に引き継がなければならない。ただし、常時使用する文書で総務課長の承認を受けたものは、この限りでない。

(保存)

第46条 引継ぎを受けた文書は、総務課等において書庫内に蔵置し保存管理しなければならない。

2 前条ただし書に規定する文書は、主管課保存承認文書目録(様式第20号)を添えて、いったん総務課等に提示し、文書台帳に登録その旨付せん記載の上、主管課で保存管理するものとする。

(文書の借覧)

第47条 保存文書の借覧をしようとするときは、文書借覧票(様式第21号)に記入して総務課等に提出して、その指示に従って借覧しなければならない。

2 文書の借覧期間は3日間以内とする。ただし、総務課長の許可を得て延期することができる。

第48条 他官公庁その他から保存文書の閲覧、借用又は証拠として提出の請求があったときは、町長の指揮を受けなければならない。

(文書台帳)

第49条 総務課等は、文書台帳(様式第22号)を備えつけ、編さん書目、保存類別及び冊数等を登録しておかなければならない。

(保存期間)

第50条 文書の保存期間は、その文書の所属年度の翌年度の4月1日から起算する。

2 保存の期間満了した文書であっても、主管課長から要求があったとき、その他必要と認めるときは、保存期間を延長して保存しなければならない。

(廃棄)

第51条 保存期間を経過した文書は、廃棄文書目録(様式第20号)を作り、主管課に合議してから町長の決裁を経て、焼却裁断等の方法により廃棄しなければならない。

2 保存期間内の文書のうち、総務課長が保存の必要がないと認めたものは、前項の手続を経てこれを廃棄することができる。

3 廃棄した文書は、文書台帳に廃棄年月日を記入し、台帳から削除する。

4 第46条第2項に規定する保管期間を経過し、保存の手続を取る必要がない文書は、主管課長が第1項の例により廃棄しなければならない。

第3章 服務

第1節 通則

(履歴書等の提出)

第52条 新規採用の職員は、5日以内に所定の履歴書及び印鑑届(様式第23号)を所属課長を経て総務課長に提出しなければならない。

(履歴事項の変更届等の提出)

第53条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、履歴事項変更(追加)届にその事実を証する書類を添えて、遅滞なく所属課長を経て総務課長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 本籍地を異動したとき。

(3) 居所地を異動したとき。

(4) 学歴を取得したとき。

(5) 資格免許を取得したとき。

2 職員は、改印したときは、改印届(様式第23号)を総務課長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第54条 職員は、常に身分証明書(様式第24号)を携帯しなければならない。

2 身分証明書は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 身分証明書の再交付を受けようとするときは、身分証明書再交付申請書を所属課長を経て総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は職員が死亡又は退職したときは、当該職員の親族又は本人に身分証明書の返還を求めなければならない。

(職員記章)

第55条 職員は、勤務所内及び管内において職務に従事するとき上衣左胸に職員名記章(様式第25号)を着用するものとする。ただし、儀礼式若しくは職務に関する制服を着用したときは、この限りでない。

(出退勤管理)

第56条 職員は、出勤したとき、又は退勤するときは、出退勤管理機に打刻をしなければならない。

2 総務課長は、出退勤管理機による記録を月ごとに一括し保管しなければならない。

(遅刻、早退)

第57条 職員は、出勤時限に遅れたとき、又は早退しようとするときは、上司に理由を告げ、その承認を得なければならない。

2 1時間を超えるときは、次条の休暇の処理をするものとする。

(休暇)

第58条 職員は、休暇を受けようとするときは、休暇等承認処理簿(様式第26号)により、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。6日以上の病気休暇又は特別休暇の場合は、特別休暇承認申請書(様式第27号)を併せて所属課長を経て総務課長に提出しなければならない。

2 急病、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ前項の手続を取ることができないときは、とりあえず電話、電報、伝言等により連絡を取るとともに、遅滞なく前項による手続を取らなければならない。

(代休)

第59条 職員が、日曜日又は休日(以下この章で「休日」という。)において、通常日の勤務時間に相当する時間中に勤務を要するときは、特別の場合を除き、勤務日の振替とし、勤務することを命ぜられた休日を起算日とする8週間以内に勤務時間に相当する時間を代替休日(代休という。)とし、勤務を要しないものとする。この場合、勤務の手続については第69条から第71条までの規定を準用し、代休手続については前条第1項前段の例による。

(職務専念義務免除)

第60条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、第58条第1項前段の例により上司の承認を受けなければならない。

(時間外の登庁)

第61条 執務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直員に通知しなければならない。

(欠勤の届出)

第62条 第58条の規定による休暇以外で、自己の都合により出勤することができない者は、その理由を具して届け出なければならない。

(公文書の取扱い)

第63条 職員は、上司の許可を受けなければ、公文書を他人に示し、若しくはそれの内容を告げ、又はその写しを与えてはならない。

(緊急事件の処理)

第64条 職員が出張を命ぜられ、又は休暇若しくは欠勤等により出勤できないとき、自己の担任する事務のうち、緊急を要する事件があるときは、その経過及び処理の要領を課長又は室長、課僚に通告し、支障のないようにしなければならない。

(事務引継ぎ)

第65条 職員は、転任、休暇、退職等の場合は所属課長の指揮を受け、担任事務を後任者に引き継がなければならない。

2 後任者が未定の場合は、上司に引き継がなければならない。

第2節 出張

(出張命令)

第66条 職員の出張命令は、出張命令伺票(様式第28号)により上司の決裁を受けなければならない。

(出張中の事故)

第67条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由を具して直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 傷病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(復命)

第68条 職員は、出張の用務が終わって帰庁したときは、速やかに命令票(出張伺決裁済票)の所定欄に発着時刻を記入押印して口頭で復命し、重要なものについては、帰庁した日から5日以内に復命書を提出しなければならない。

第3節 時間外及び休日勤務

(時間外休日勤務命令)

第69条 職員の時間外又は休日勤務命令は、勤務命令票(様式第29号)により上司の決裁を受けなければならない。ただし、30分未満の場合並びに課長、所長及び室長の時間外勤務の場合は、この限りでない。

(申告)

第70条 時間外又は休日勤務の職員は、勤務を終了したときは、当直員に申告し、命令票に検印を受けなければならない。ただし、勤務の場所が庁外であるときは、この限りでない。

(復命)

第71条 時間外又は休日勤務をした職員は、翌日以後勤務を要する日の始業時刻直後、命令票に所要事項を記入提出し、復命しなければならない。

第72条 課長は、課員の復命済命令票を月ごと一括し、翌月5日までに総務課に回付しなければならない。

第4節 当直

(当直の区分及び勤務時間)

第73条 当直は日直とし、勤務時間は休日における通常日の登庁時限から退庁時限までとする。

2 当直員は、事務引継のため、勤務時間の前後10分間在庁しなければならない。

(当直員)

第74条 当直の勤務に服する者は2人とし、職員をもって輪番にこれに充てる。

2 総務課長は、毎月分の当直勤務割当表を作成し、前月末5日前までに各課長に示達する。

3 各課長は、前項の示達を受けたときは、直ちに当該課員に対して当直勤務を命令しなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、当直勤務に割り当ててはならない。

(1) 新規採用の職員で、採用後6箇月以内の者

(2) 傷病その他の事故により当直できないと認められる者

5 各課長は、当直勤務割当表に記載されている職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に交代して勤務する者を課員の中から定めて、これに当直勤務を命令し、この旨を総務課に通知しなければならない。

(1) 忌引するとき。

(2) 傷病その他事故により当直できないとき。

(3) 出張その他やむを得ない用務により当直できないとき。

(服務)

第75条 当直員は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書及び物品の収受

(2) 急を要する文書及び物品の発送

(3) 庁舎の警備及び管守

(4) 車両の管理

(5) 災害その他突発事件に対する応急処置

(6) その他外部との連絡

(文書等の取扱い)

第76条 当直員は、当直勤務中に到達した文書及び物品は、次の定めるところによりこれを処理しなければならない。

(1) 訴願書、審査請求書、当選承諾書その他受理の日時が権利の得喪又は変更に関係ある文書は、その封皮に収受の日時を記入し、当直員が認印すること。

(2) 至急親展文書は、親展文書受付簿に記入して、あて先に配付すること。

(3) 電報は、電報受付交付簿に記入し、開被して受領時刻を記入し緊急重要と認めるものは直ちに主管課長に通知すること。

(4) 親展でない文書、物品は開封し、緊急重要と認められるものは直ちに主管課長に通知すること。

2 前項の文書及び物品は、翌日これを総務課等に引き継がなければならない。ただし、翌日が休日のときは、次の当直者に引き継がなければならない。

(文書の発送)

第77条 当直員は、第34条の規定により緊急に発送を要する文書又は物品の回付を受けたときは、郵送の場合は後納郵便差出票を作成投函し、その他の場合は発送の処置を採り、その旨を記録し、翌日総務課等に関係帳簿を引き継がなければならない。

(市外電話の承認)

第78条 当直員は、市外電話使用の申出があって必要と認めたときは、市外電話承認票により承認し、使用後通話数を確認して、翌日総務課等に引き継がなければならない。

(車両の管理)

第79条 当直員は、公用車使用の申出があって必要と認め、かつ、運転者が適格者と認めたときは、公用車使用簿により承認し、鍵を交付し、使用後は鍵を返納させ車両の異常の有無を点検しなければならない。

(非常の際の措置)

第80条 当直員は、火災その他災害の発生等非常の際は、町長、副町長、関係課長及び消防団に急報し、応急の措置を講じなければならない。

2 当直員は、気象警報を受理したときは、直ちに関係課長に通報し、必要な処置を採らなければならない。

(外部との連絡)

第81条 電話又は口頭により受理した事項で、重要又は緊急を要するものは、直ちに関係者に報告し、必要のあるものはその要旨を記録しておかなければならない。

(引継ぎ)

第82条 当直員は、当直日誌(様式第30号)に所要事項を記入し、翌日総務課等に提出しなければならない。ただし、翌日が休日のときは、次の当直者に引き継がなければならない。

第5節 非常心得

(非常の場合の登庁)

第83条 職員は、休日又は退庁後、火災その他災害により本庁舎及び総合支所庁舎が危険であると認めるときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受けて文書、物品の保護に当らなければならない。

第84条 非常の場合の文書、物品の持出等については、上司の指揮によらなければならない。ただし、上司の指揮を受けるいとまのないときは臨機の処置を採ることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(様式)

2 様式第1号~第31号については、別に定める。

(平成17年12月20日規則第115号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日規則第24号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月5日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月15日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川根本町役場処務規則の規定は令和4年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

副町長及び課長の専決事項

副町長

1 次に掲げる事項以外の事項

(1) 町の廃置分合及び境界変更に関すること。

(2) 町議会の招集に関すること。

(3) 町議会に提出する議案、諮問及び報告に関すること。

(4) 町議会の権限に関する事項の専決処分に関すること。

(5) 条例、規則等の制定及び改廃並びに訓令に関すること。

(6) 審査請求、訴願、訴訟、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。

(7) 重要な請願及び陳情に関すること。

(8) 告示及び指令並びに重要な通知、申請、証明、調査、照会、回答及び報告並びに復命に関すること。

(9) 事業の計画及び実施に関すること。

(10) 職員の任免、給与、賞罰その他重要な人事に関すること。

(11) 褒賞及び表彰に関すること。

(12) 財産の取得及び売却、譲渡又は貸借に関すること。

(13) 職員団体との協定に関すること。

課長

1 各課長共通事項

(1) 課長を除く職員の宿泊を伴わない出張に関すること。

(2) 課員の時間外勤務に関すること。

(3) 課員の年次有給休暇に関すること。

(4) 課員があらかじめ上司の承認を受けた1日以上の職務専念義務免除に関すること。

(5) 軽易な事項についての届出の受理及び処理に関すること。

(6) 課員の事務分担に関すること。

(7) 重要でない定例の申請、証明、届出、調査、照会、回答及び通知に関すること。

(8) 公簿又は図書の閲覧に関すること。

(9) 書類の提出又は回答の督促に関すること。

(10) 各種台帳の調製及び備付けに関すること。

(11) 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合における会計管理者の検査担当区分に属さない必要な監督又は検査に関すること。

(12) その他定例に属する事項で重要でないものに関すること。

2 総務課長

(1) 文書の整理保存及び記録に関すること。

(2) 庁舎の維持管理に関すること。

(3) 官公庁から依頼された広告及び掲示に関すること。

(4) 本庁における公用車の使用に関すること。

(5) 当直の割当てに関すること。

(6) 文書の配布、浄書及び発送に関すること。

3 企画課長

ふるさと納税に関すること。

4 情報政策課長

(1) 電子機器類の保守に関すること。

(2) グループウェアの保守に関すること。

5 税務住民課長

(1) 諸税の課税上の実地調査に関すること。

(2) 課税資料の照会回答に関すること。

(3) 納税通知書及び納入通知書の発付に関すること。

(4) 納税についての公示送達に関すること。

(5) 町民税特別徴収額通知に関すること。

(6) 督促状の発付に関すること。

(7) 徴収金の過誤納金還付通知に関すること。

(8) 固定資産評価通知に関すること。

(9) 納税証明、所得証明及び資産証明に関すること。

(10) 標識類の交付に関すること。

(11) 戸籍、除籍、住民票等の謄抄本交付に関すること。

(12) 戸籍簿の閲覧に関すること。

(13) 戸籍法、住民基本台帳法、国民年金法等による住民の届出受理に関すること。

(14) 身分、印鑑、居住等の証明に関すること。

(15) 相続税法による報告に関すること。

(16) 国民健康保険被保険者の資格取得喪失に関すること。

(17) 国民年金被保険者の資格取得喪失に関すること。

6 くらし環境課長

(1) 埋火葬の許可に関すること。

(2) 火葬場及び葬送車の使用に関すること。

(3) 町営バスの定期券の発行に関すること。

7 健康福祉課長

(1) 児童手当受給資格の認定等に関すること。

(2) 子ども手当受給資格の認定等に関すること。

(3) 医療費助成に関すること。

(4) 障がいに係る証明に関すること。

(5) 生活保護費の支給に関すること。

(6) 福祉サービスの利用決定に関すること。

(7) 福祉サービスの利用料の請求に関すること。

8 高齢者福祉課長

(1) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(2) 介護保険資格管理に関すること。

(3) 介護保険給付管理に関すること。

(4) 介護保険受給者管理に関すること。

(5) 要介護認定及び介護サービスの利用に関すること。

(6) 介護給付費の適正化に関すること。

(7) 介護保険低所得者利用者負担軽減制度に関すること。

9 農林課長

(1) 課が所管する町単独補助事業の確認検査に関すること。

(2) 農地転用確認に関すること。

(3) 水田転作現地確認に関すること。

10 建設課長

(1) 土木工事による交通制限に関すること。

(2) 国及び県の所管に係る土木関係願書等の進達に関すること。

(3) 一般建築物の確認に関すること。

11 観光商工課長

(1) 大井川長島ダム流域連携事業関係市町の調整に関すること。

(2) 奥大井県立自然公園特別地域内における軽微な開発許可等に関すること。

(3) 災害等による観光遊歩道の緊急復旧等に関すること。

(4) 観光施設の小規模修繕に関すること。

12 支所管理局長

支所管理室及び窓口業務室に関すること。

川根本町役場処務規則

平成17年9月20日 規則第2号

(令和4年4月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月20日 規則第2号
平成17年12月20日 規則第115号
平成19年3月30日 規則第7号
平成21年3月27日 規則第5号
平成22年12月27日 規則第24号
平成24年3月5日 規則第10号
平成28年3月16日 規則第9号
平成28年3月16日 規則第13号
平成29年3月15日 規則第7号
令和4年4月25日 規則第15号