○川根本町議会定数条例
平成17年9月20日
条例第4号
川根本町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、10人とする。
附則
この条例は、平成17年9月20日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成20年12月16日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和6年6月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。