○川根本町弔慰規程

平成17年9月20日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町政功労者、特別職及び一般職等並びにその家族に対して支出する弔慰金等に関し必要な事項を定めるものとする。

(弔慰金の範囲と種類)

第2条 弔慰金等は、別表に定める区分によるものとし、川根本町長名をもって行うものとする。ただし、別表の規定により難い特殊事情のある場合は、町長が別に決定する。

2 この訓令により支出しようとするときは、速やかに町長の決裁を受け、時期を失しないように努めるものとする。

(見舞金)

第3条 見舞金は、本人が疾病のため15日以上入院加療する場合に川根本町長名をもって贈るものとする。

(重複支給の禁止)

第4条 複数の公職を歴任している者については、重複して支給しないものとする。

2 行政委員会委員等に対して当該委員会において支給する場合には、町としては支給しない。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が決定する。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の中川根町弔慰規程(昭和62年中川根町告示第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成19年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

弔慰金等

見舞金

備考

本人

配偶者

父母・子

本人

弔慰金

弔辞

弔電

弔慰金

弔電

弔慰金

弔電

町長、副町長及び教育長

40,000円

○

○

10,000円

○

10,000円

○

10,000円

 

町議会議長

20,000円

○

○

10,000円

○

10,000円

○

10,000円

 

町議会議員

10,000円

 

○

10,000円

○

10,000円

○

5,000円

 

その他非常勤特別職(選挙による又は議会の同意等を要する委員及び区長)

10,000円

 

○

5,000円

 

5,000円

 

 

 

元町長

10,000円

○

○

 

○

 

 

 

 

元助役、元収入役、元教育長

10,000円

 

○

 

○

 

 

 

 

元町議会議長

10,000円

 

○

 

○

 

 

 

 

元町議会議員

10,000円

 

○

 

○

 

 

 

 

町政功労者

20,000円

 

○

 

○

 

 

 

 

職員

20,000円

○

○

10,000円

○

10,000円

○

5,000円

 

町長がその他必要と認めた者

礼を失しない範囲で町長が決定する

同左

 

 

 

 

 

 

※配偶者又は父母・子の弔電については、区分欄における本人が存命している時に限る。

※父母には、同居の義父母を含む。

※見舞金は15日以上休暇の場合に適用する。

川根本町弔慰規程

平成17年9月20日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
◆ 平成17年9月20日 訓令第1号
◇ 平成19年4月1日 訓令第1号