○川根本町役場の位置に関する条例
平成17年9月20日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、川根本町役場の位置を次のとおり定める。
榛原郡川根本町上長尾627番地
(庁舎の位置)
第2条 川根本町役場の位置は、次のとおりとする。
(1) 川根本町役場 榛原郡川根本町上長尾627番地
(2) 川根本町役場総合支所 榛原郡川根本町千頭1183番地の1
附則
この条例は、平成17年9月20日から施行する。
○川根本町役場の位置に関する条例
平成17年9月20日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、川根本町役場の位置を次のとおり定める。
榛原郡川根本町上長尾627番地
(庁舎の位置)
第2条 川根本町役場の位置は、次のとおりとする。
(1) 川根本町役場 榛原郡川根本町上長尾627番地
(2) 川根本町役場総合支所 榛原郡川根本町千頭1183番地の1
附則
この条例は、平成17年9月20日から施行する。
平成17年9月20日 条例第1号
(平成17年9月20日施行)
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