住家等の被害に対する災害見舞金の交付について
9月23日から24日にかけて発生した台風15号により、被災された方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
町は、この度の台風被害にあわれた世帯などを対象に、災害見舞金を交付します。
交付対象
川根本町に住民登録(住民票)がある人で、台風15号により住家などに次の被害を受けた世帯主など
(注釈)
り災(被災)証明交付申請に基づき、対象となる世帯などへ町から見舞金の案内を行います。台風15号により、見舞金の対象と思われる方で、り災(被災)証明書の交付申請がお済でない方はお早めにお手続きください。
被害の程度と見舞金の金額
(注釈)一戸の意味は、個々の軒数をさすものではなく、一家屋の集団を示しています。
更新日:2022年10月13日