「子ども手当」とは?
「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」の成立により、平成23年10月から子ども手当制度が変わります。10月以降の手当を受給するためには、新たに申請が必要です。現在手当を受給している人には、10月上旬に申請書を送付しましたので、手続きをお願いします。(申請書が届いていない場合は、ご連絡ください。)
なお、平成24年4月以降の手当については、詳細が決まり次第お知らせします。
支給対象者
日本国内に居住する中学校卒業まで(満15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育する保護者
<注意点>
- 父母がともに子どもを養育している場合は、原則として生計を維持する程度の高い人が対象になります。
- 子どもが海外に留学している場合は、対象になる場合があります。
- 児童福祉施設に入所している子どもについては、施設の設置者が対象になります。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が海外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で支給します。
- 父母が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している人が優先されます。(単身赴任の場合を除く)
支給額
| 子どもの年齢 |
子ども手当月額 |
| 3歳未満 |
一律 15,000円 |
| 3歳以上小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
| 中学生 |
一律 10,000円 |
※高校卒業前(18歳になった後の最初の3月31日まで)の子どものうち、年長者から第1子と数えます。
支給時期
| 支給月 |
支給対象となる月 |
| 平成24年2月 |
平成23年10月〜平成24年1月分 |
| 平成24年6月 |
平成24年2月〜3月分 |
申請の仕方
<申請に必要なもの>
- 認定請求書
- 印鑑(認印可)
- 請求者本人の健康保険証の写し(国民健康保険の場合は不要)
- 請求者名義の預金通帳(普通預金)
※上記のほかにも、必要に応じて提出していただく書類があります。
<注意点>
-
認定されますと、申請を受け付けた翌月分から手当が支給されます。
※月末の出生・転入の場合は、出生・転入の翌日から15日以内に手続きを行えば、出生・転入日の翌月から支給します。
- 受付の月以前の手当を遡って請求することはできませんので、なるべく早めに手続きをお済ませください。
- 公務員の方は勤務先で申請してください。
受給されてからの各種届出
<額改定請求書>
- 新たに子どもが生まれたとき。
- 養育する子どもの人数が増えたり減ったりしたとき。
<変更届>
- 受給者又は養育している子どもの名前が変わったとき。
- 受給者又は養育している子どもが町内転居するとき。
<受給事由消滅届>
- 受給者が町外・国外転出するとき。
- 子どもを養育しなくなったとき。
- 受給者が公務員になったとき。
申請先
川根本町役場 福祉課 福祉室(川根本町上長尾627)電話:0547-56-2224
川根本町総合支所 福祉介護室 (川根本町千頭1183-1)電話:0547-58-7071
※郵送でもお受付いたします。
助成の対象
申請の翌月分から12歳に達した後の最初の3月分までです。
※日本国籍以外の場合も、外国人登録してある方であれば、原則として対象になります。
※所得制限があります。
※児童手当の所得制限を超えている方のうち、厚生年金等(国民年金以外の年金)に加入している
サラリーマンに対して別に所得制限を設け、その範囲内で児童手当と同額同期間の手当を支給す
る特例給付があります。
支給期間
小学校修了前(12歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※申請が出生・転入日の翌月となった場合で、申請が出生・転入日の翌日から数えて15日以内
ならば申請した月から支給となります。
手当額
| 区分 |
0歳以上3歳未満 |
3歳以上 |
| 第1子、第2子 |
月額 10,000円 |
月額 5,000円 |
| 第3子以降 |
月額 10,000円 |
月額 10,000円 |
※3歳到達後の翌月からは、第1子および第2子の手当額は5,000円になります。
申請の仕方
◎申請に必要なもの
- 印鑑(認印可)
- 請求者名義の預金通帳(普通預金)※郵便局を除く
- 厚生・共済年金に加入している方は健康保険被保険者証
- 平成18年1月1日に川根本町以外の市町村に居住していた方は、その市町村の発行する所得(平成17年中の所得・控除額が記載されているもの)がわかる証明書(証明をお取りになるときは児童手当用と申しつけください)。
- 児童手当認定請求書
- 児童手当口座振込依頼書
◎申し込みの注意点
- 認定されますと、申請を受け付けた翌月分から手当が支給されます。
-
受付の月以前の手当をさかのぼって請求することはできませんので、なるべく早めに手続きをお済ませください。
※所得証明書に時間がかかる場合は、先に受付けることもできますのでご相談ください。
-
現在所得制限を超えている方についても、平成19年6月から1年間は新たな基準を用いる(平成18年中の所得・扶養人数等を基準とする)ため、平成19年5月以降改めて申し込むことによって認定される場合があります。
※公務員の方は職場で申請してください。
手当ての支払い
前4か月分を年に3回ご指定の口座に振り込みます。
2〜5月分⇒ 6月10日
6〜9月分⇒10月10日
10〜1月分⇒ 2月10日
受給されてからの各種届出
下記の届出は重要です。届出は福祉課または総合支所へお願いします。
◎現況届
毎年6月に町から用紙を郵送いたします。期限は6月末で、届出が遅れますと6月以降の手当が差し止められます。
◎変更届
振込銀行口座を変更するとき、届け出てください。
◎額改定請求書
- 新たに子供が生まれたとき。
- 養育する子供の人数が増えたり減ったりしたとき。
◎受給事由消滅届
- 町外・国外転出するとき。(養育者の方だけ転出されるときも)
- 子供を養育しなくなったとき。
- 養育者の方が亡くなったとき。
- 厚生年金の資格を失ったとき。
◎厚生年金資格喪失・転職・再就職時には必ずご相談ください。
児童手当の特例給付は厚生年金加入者が対象です。
一時的な退職も含め、厚生年金の資格を喪失したときはその都度届け出てください。
届け出が無い場合、厚生年金の資格を喪失した時以降の手当を返還していただくことがあります。
児童扶養手当とは離婚・死亡・遺棄などの理由で父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を促進するために設けられた手当です。
助成の対象
日本国内に住所があって、次の支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、また監護し、かつ、生計を同じくしている父、養育している養育者。
※所得制限があります
支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 母ともに不明である児童(孤児など)
次に該当する場合は受けられません。
- 児童が父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けることができるとき。
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
- 児童が父または母に支給される公的年金の加算の対象になっているとき。
- 父母または養育者が公的年金給付をうけることができるとき。(老齢福祉年金を除く)
- 婚姻の届け出がなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
- 父母または養育者の住所が国内に無いとき。
- 「支給要件に該当するに至った日」が平成15年4月1日時点で既に5年を経過しているとき。
手当額
| 区分 |
手当の全額を受給できる方 |
手当の全額を受給できる方 |
| 児童1人のとき |
月額41,550円 |
所得に応じて月額41,540円〜9,810円の範囲で決定します |
| 児童2人のとき |
児童1人の手当月額に5,000円加算した額 |
| 児童3人以上のとき |
3人目から児童1人増えるごとに3,000円加算 |
申請の仕方
〈申請に必要なもの〉
- 印鑑(認印可)
- 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(離婚等の事由が記載されているもの)※外国人の方は登録済証明書
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍記載のもの)
- 請求者名義の預金通帳(普通預金)※郵便局を除く
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
※その他必要書類がある場合は窓口で説明します。
以上のものをお持ちになり福祉課福祉室または総合支所福祉介護室で手続きをしてください。
支給方法
手当ては、県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
〈注意〉
- 県知事の認定を受けた方は、毎年8月に現況届を提出していただくことになります。
- 現況届を提出していただかないと、8月以降の手当を受けることができません。
- 2年間未提出のままですと手当が受けられなくなります。
- 支給要件(離婚・父の死亡等)に該当してから平成15年4月1日までに5年を経過したときは手当を請求することができません。
手当ての支払い
前4か月分を年に3回ご指定の口座に振り込みます。
4〜 7月分 ⇒ 8月11日
8〜11月分 ⇒12月11日
12〜3月分 ⇒ 4月11日
カードの目的

この事業は、未来の「しずおか(川根本町)」を支える子どもたち、その「社会の宝」を守り、育てている保護者を地域全体で支えるという「子育てに温かな環境づくり」を目指しており、「しずおか子育て優待カード」は
◎子育て家庭を地域、企業、行政が一体となって支援する気運の醸成
◎子育ての孤立感をなくし、子育て家庭の安心感の醸成
◎子どもと保護者とのふれあいを深める機会の提供
などを目指し行われます。
優待カードの対象
◎18歳未満の子どもを持つ家庭
◎妊娠中の方
事業の内容
町から18歳未満の子どもを持つ家庭と妊娠中の方に1枚ずつカードを配付します。
子育て家庭の方は、この制度に協賛している県内全域の店舗・施設へ子どもと一緒に行って、カードを提示することによって、様々な特典が受けられます。また、妊娠中の方は、カードと母子手帳を提示することによって、同様の特典が受けられます。
協賛店舗・施設
特典の例
毎月○日にポイント2倍、○円以上のお買い上げで記念品贈呈、小学生以下のお子様にドリンクサービスなど。
カードの有効期限
平成18年4月から、平成22年3月までの間。
その他
◎優待カードは、「地域ぐるみの子育て支援」「親子のふれあい」など、暖かな心の通い合いを目的としています。
◎また、「特典・優待サービス」は、協賛店舗の善意と協力によっています。
◎ルールを守って、みんなで気持ちよく、優待カードを利用しましょう。
「特典・優待サービス」協賛店舗マップ