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生活―ペット―

 
川根本町役場
生活健康課
電話番号0547-56-2222

ペットについて

1 飼い犬の登録
生後90日を経過した日又は取得した日から30日以内の飼い犬には、飼い犬の登録が必要義務づけられています。転入や転出のときも、役場窓口に申し出てください。

登録手数料(一頭) 3,000円

※ただし、他市町村で登録して当町に転入する場合は無料です。鑑札や愛犬手帳等の登録を証明するものを提示してください。
2 狂犬病予防接種
生後90日を経過した日又は取得した日から30日以内の飼い犬には、毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
狂犬病予防注射は、4月から6月までに受けるようにしてください。
狂犬病予防注射は、4月の集合注射会場で受けることができます。

集合注射
狂犬病予防接種注射料+注射済票発行手数料(1頭)2,770円+550円
集合注射に都合がつかない場合は、動物病院で注射を受けてください。
日程については、広報紙またはハガキ等でお知らせします。

戸別注射
注射済票発行手数料(1頭)550円
狂犬病予防接種注射料については、動物病院にて問合せをしてください。
戸別注射を行った場合には、役場で「狂犬病予防接種済証」を提示し注射済票の交付を受けてください。
3 犬が迷子になったら
犬が迷子になったら、すぐに役場町民課(本庁舎1階)または役場住民課(総合支所1階)へ連絡してください。
万が一を考え、首輪に鑑札を付けたり、目立つように連絡先を書き込んでおけば、保護した場合、飼い主に連絡することができます。
4 飼い犬が人を、かんだ時
飼い犬が人をかんだ時は、飼い犬の所有者は届け出が必要になります。
役場町民課(本庁舎1階)または役場住民課(総合支所1階)へ連絡してください。
5 マナーについて
犬の放し飼いは禁止されています。リード等で繋いで飼うか、オリを使用しましょう。
犬の糞は、必ず持ち帰りましょう。
犬の首輪に鑑札をつけ、連絡先がわかるようにしましょう。

※ 違反した者については「川根本町飼い犬条例第10条」により罰則規定が設けられていますので、マナーを守って飼うようにしましょう。
6 犬猫の引き取り
飼い始めた動物は終生面倒を見るのが飼い主の責任です。しかし、何らかの事情でどうしても飼えなくなった犬や猫は、決められた日時に引き取ります。
皆さんが直接役場へ運び込んでください。
7 死亡した飼い犬・飼い猫の火葬について
飼っていた犬・猫が死亡し、火葬を希望される方は、役場町民課(本庁舎1階)または役場住民課(総合支所1階)へ連絡してください。

持ち物
飼い犬の火葬の場合、斎場で、「犬の死亡届書」と「火葬場使用許可申請書(汚物・その他)」に必要事項を記入していただきますので、愛犬手帳、鑑札、印鑑をご持参ください。
火葬料金
申請者が川根本町住民の場合   1件につき 2,500円
申請者が川根本町住民以外の場合 1件につき 5,000円
8 お問い合わせ先
お問い合わせ
川根本町役場 生活健康課 電話番号0547-56-2222
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川根本町役場本庁舎外観
川根本町役場 [本庁舎]
〒428-0313
榛原郡川根本町上長尾627
電話:0547-56-1111
[開庁時間] 8時15分〜17時15分
川根本町役場総合支所外観
川根本町役場 [総合支所]
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電話:0547-59-3111
[開庁時間] 8時15分〜17時15分