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川根本町役場 総合支所
住民生活室 |
公的年金制度には、国民年金・厚生年金保険・共済組合があり、日本国内に居住する20歳から60歳までの人が、全て「国民年金」に加入し、将来共通の「基礎年金」を受けることになります。
![]() 第一号被保険者 |
![]() 第二号被保険者 (※65歳以上の人は、原則として第二号被保険者ではありません。) |
![]() 第三号被保険者 |
| 区分 | 20〜59歳 | 60〜64歳 | |
|---|---|---|---|
| 国 内 に 住 所 が あ る 人 |
農林漁業、自営業、学生、自由業等の人とその配偶者 | 1号 | 任意加入 |
| 国会議員、地方議会の議員とその配偶者 | 1号 | 任意加入 | |
| 厚生年金・共済組合から老齢年金・退職年金を受けている人 | 任意加入 | 任意加入 | |
| 厚生年金・共済組合から老齢年金・退職年金を受けている人の配偶者 | 1号 | 任意加入 | |
| 厚生年金・共済組合の老齢・退職年金の受給資格期間を満たしている人とその配偶者 | 1号 | 任意加入 | |
| 厚生年金・共済組合から障害年金を受けている人 | 1号 (保険料 法定免除) |
任意加入 | |
| 厚生年金・共済組合から障害年金を受けている人の配偶者 | 1号 | 任意加入 | |
| 厚生年金・共済組合から遺族年金を受けている人 | 1号 | 任意加入 | |
| 戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金を受けている人 | 1号 | 任意加入 | |
| 大学、短大、専門学校などの学生・生徒 | 1号 | 任意加入 | |
| 厚生年金・共済組合の加入者 | 2号 | 2号 | |
| 厚生年金・共済組合の加入者に扶養されている配偶者 | 3号 | 任意加入 | |
| 国外に住所がある日本人 | 任意加入 | 任意加入 | |
| こんなとき | 必要なもの |
|---|---|
| 20歳になったとき(厚生年金や共済組合の加入者は除く。) | 印鑑、資格取得届書等 |
| 厚生年金や共済組合のある会社等に就職したとき | 印鑑、年金手帳、健康保険証等の就職した年月日がわかる書類 |
| 厚生年金や共済組合のある会社等を退職したとき | 印鑑、年金手帳、離職等の年月日がわかる書類 |
| 厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき(配偶者の退職、離職等) | 印鑑、年金手帳、配偶者の離職等年月日のわかるもの |
| 世帯の所得が少ないために国民年金の保険料が納められないとき(国民年金保険料免除申請書) | <一般> 印鑑(失業の場合、離職票写し等) <学生> 印鑑、学生証(在学証明書も可) |
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