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暮らしのお役立ち

生活―障がい者―

障害者手帳とは

内容 身体障害者手帳は、体の不自由な人が身体障害者福祉法の定める援助を受けるのに必要な手帳です。
手帳の交付申請には知事の指定を受けた医師の診断書及び証明写真(タテ4cm、ヨコ3cm)が必要です。
  • 手帳には障がい程度によって1〜6級の区分があり、等級によって援助の内容が異なります。
  • 障がい程度が途中で変わったとき、紛失・破損したときなどは再交付申請によって新しい手帳が交付されます。
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川根本町役場 福祉課 電話番号0547-56-2224

補装具・日常生活用具

補装具が必要なとき
補装具の修理が必要なとき
サービス内容 補装具の交付・修理
内容 身体障がい者(児)の身体の失われた部分や障がいのある部分を補って、日常生活や職業活動を容易にするため、盲人杖・補聴器・車椅子等の補装具の交付または修理を行っています。
  • 所得税等の状況により、一部自己負担があります。
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川根本町役場 福祉課 電話番号0547-56-2224
日常生活用具が必要なとき
サービス内容 重度身体障がい者(児)日常生活用具給付事業
内容 在宅の重度身体障がい者(児)に特殊寝台・浴槽・便座等の日常生活用具を給付します。
  • 障がいの部位、等級によって給付品目が異なります。
  • 所得税等の状況により、一部自己負担があります。
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川根本町役場 福祉課 電話番号0547-56-2224

精神障害者福祉手帳

内容 精神障がい者の社会復帰・社会参加を促進するための、各種援助を受けることができます。
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川根本町役場 福祉課 電話番号0547-56-2224

通院医療費公費負担

内容 精神疾患で病院に通院する際にかかった通院医療費の自己負担分の一定割合を助成します。
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川根本町役場 福祉課 電話番号0547-56-2224

療育手帳

内容 知的障がい者(児)に対して各種援助を受けるために必要な手帳です。
  • 手帳交付申請には18歳未満であれば児童相談所、18歳以上は、知的障害者更生相談所の判定が必要です。
  • 手帳の交付を受けた後も、障がい程度によっては継続して判定を受ける必要があります。
  • 紛失・破損したときなどは再交付申請によって再交付ができます。
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川根本町役場 福祉課 電話番号0547-56-2224

住宅改修助成事業

内容 肢体不自由または視覚障がいの重度身体障がい者で日常生活を営む上で支障のある方またはその扶養義務者が障がい者の居住に適した改修を行う場合改修費用を助成します。
  • 所得税等の状況により、助成が受けられない場合があります。
  • 改修箇所、工事内容等によっては対象にならない場合がありますので事前にお問い合わせください。
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川根本町役場 福祉課 電話番号0547-56-2224

更正医療費給付

内容 身体障害者手帳所持者で身体の機能障がいを軽減または改善するための医療です。
  • 所得税等の状況により、一部自己負担があります。
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川根本町役場 福祉課 電話番号0547-56-2224

重度心身障害者医療費助成

内容 身体障害者手帳1〜 2級所持者、療育手帳のA判定交付を受けている方、特別児童扶養手当1級対象児または内部障害3級の身体障害者手帳所持者の保険診療の自己負担から500円を差し引いた額を助成します。
  • 所得によっては受けられない場合があります。
  • 受給者証の交付には申請が必要です。
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川根本町役場 福祉課 電話番号0547-56-2224

特別障害者手当

内容 心身に重度の障がいがあるため、常時介護を必要とする在宅の重度重複障がい者へ支給されます。
  • 本人、扶養義務者の所得や施設、病院への入院状況等により支給されない場合があります。
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特別児童扶養手当

内容 重度心身障がい児を家庭で療育している保護者等へ支給されます。
  • 扶養義務者の所得、施設入所状況等によって支給されない場合があります。
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川根本町役場 福祉課 電話番号0547-56-2224

障害児福祉手当

内容 心身に重度の障がいがあるために常時介護を必要とする、在宅の重度障がい児へ支給されます。
  • 本人、扶養義務者の所得や施設への入所状況等により支給されない場合があります。
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川根本町役場 福祉課 電話番号0547-56-2224
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