町民の皆さんが消費生活を送るうえで発生したトラブル困りごとについて、相談・助言をしています。
受け付ける相談の内容
- 訪問販売や悪質商法被害に関すること
- 商品・サービスの購入・契約などに関すること
- 商品・サービスの購入・契約の解除(クーリング・オフ等)に関すること
- 携帯電話やインターネットに関する料金などのトラブル
- 商品などへの疑問
- 食品表示や品質表示に関すること
- その他、消費生活に関することなんでも
相談窓口・お問い合わせ先
こんな経験はありませんか?〜主な消費者トラブルの例〜
振り込め詐欺(架空請求)
身に覚えのない、「民事訴訟最終告知書」「消費料金未納分訴訟最終通知書」などと謳われたハガキや封書・メールが届きます。
「民法指定消費料金」「法務省認可通知書」ともっともらしい文言で相手を信用させ、「連絡なき場合には裁判となる」「給料や動産物、不動産物の差し押さえなどの強制執行をする」と脅しともいえる内容が書かれています。
たとえ連絡するように書かれていても、連絡することによって個人情報が漏れたり、かえって脅されたりする恐れがあります。
また、一度支払ってしまうと戻すことは困難で、次々と請求を受ける恐れもありますので、絶対に無視して連絡をしないようにしましょう。
振り込め詐欺(いわゆるオレオレ詐欺)
身内または警察官や弁護士などのふりをして電話をかけ、なんらかの理由をつけて金銭を要求する犯罪です。
最近では、親族や事件当事者などという複数の人間が入れ替わり電話に出たり、私設私書箱など特殊な送金先を指定したり、悲鳴や泣き声で身内は満足に電話に出られないと危機感をあおるケースも増えてきています。
そんな電話がかかってきたら、一度電話を切って落ち着き、信頼できる第三者や公的機関に相談するなど自分の方法で確認してください。相手の会社・機関名を聞き、104で調べてかけなおしてみるのも効果があります。
送りつけ販売
往復はがきが届き、「あなたが掲載された紳士録を、購入する・購入しない」のどちらかを選び返信するよう記載があり、購入しない場合「掲載削除料」がかかり、期限内に返信しない場合「購入とみなし商品を返送する」などの記載があります。
また、「購入しない」で返送したのに請求書がきたので、はがきをよく読んでみると、小さく「次回以降は購入しません。」となっており、「購読を希望しない方は返送しないでください。」などと書かれている場合もあります。
はがきを返信する義務も、「掲載削除料」を支払う義務もありません。商品が送られてきた場合も、支払いや返送の義務はありません。
かたり商法
公的機関や有名企業の職員などのふりをして、「○○会社の“ほう”から来ました」と訪れ、「義務になりました」「法律が変わりました」「今後は使えなくなります」などと言葉で惑わせ商品やサービスを販売します。
業者などの言葉をうのみにせず、自分でも直接、関係機関などに確認する習慣を付けてください。
公的機関の制服(のように見える)で安心して、すぐに家に入れないようにしましょう。
点検商法
無料や安価で「点検」を申し出て、「危険な状態」「修理が必要」「老朽化している」などと事実とは異なる説明をして不安をあおり、害虫駆除・浄水器・床下換気扇・消火器などの商品やサービスを販売する商法です。
それらのほとんどが、実は工事費は高く補修内容も手抜きになっています。セールスの目的を隠して「点検だけ」と言って訪問するのは違法な悪質業者です。業者は、利用者の評判を聞くなど自分で情報収集して選びましょう。
工事の質や価格など素人に判断がつきにくい場合は、他社の見積もりを取るなど、その場で契約しないことが大切です。
電話勧誘販売
職場や自宅に突然電話をかけ、資格取得講座を受講するよう勧めます。あいまいな返事をすると後日「契約成立」と言って、高額な契約書が送られてきます。
催眠(SF)商法
会場に人を集め、巧みな話術に乗せて次々と景品を配り、会場にいる人を興奮状態にさせます。冷静な判断を失わせてから、高額な商品を買わせるのが特徴です。
マルチ・マルチまがい商法
「儲け話がある」と誘い高額な商品を購入させて組織の会員にします。新しい会員を誘えば多額の手数料が入ると勧誘されますが、親しい人を巻き込み人間関係を壊すこともあります。
キャッチセールス商法
路上で「アンケート調査です」などと言って近づき、喫茶店や事務所へ連れて行き、商品を売りつけます。「今だけの特別価格」「○名だけ限定」等のセールストークが使われます。
内職商法
「宛名書き」「チラシ配布」等の内職を広告や手紙で勧誘。有料の講習会に参加し、材料を買って仕事を始めても期待したほど収入が得られません。業者や講習料収入や、材料の販売が目的です。
多重債務
クレジットの利用に際しては、自分が支払える範囲を考えて契約しましょう。無計画な利用は、大きな借金を抱えることとなります。
被害にあわないための心得
- セールスマンが来たら、氏名・目的・販売する商品を確かめよう。
- 「儲かる」という話には注意しよう。
- 代金は、その場で全額支払わないように。
- 不要なら、はっきり断ろう。
- 「タダより高いものはない。」と考えよう。
- 簡単に契約書に、署名・押印しないように。
※個人情報は絶対に話さないでください。二次被害にあう恐れがあります。