国民健康保険税
国民健康保険税(国保税)とは
国民健康保険制度は「相互扶助」の精神にのっとり、病気やケガ、出産、死亡などに係る保険給付を目的としています。この制度を支える大切な財源として国保税があります。病気などの治療をした際にかかる医療費のうち、自己負担金以外の保険給付に必要な費用は、県からの交付金と国保税によりまかなわれています。
納税義務者は世帯主です
国保税は、国保加入者の所得や加入人数に応じて世帯ごとに計算され、その世帯の主たる生計維持者である世帯主に納めていただきます。このため世帯主が社会保険や共済組合等に加入している場合や、後期高齢者医療制度へ移行している場合でも、世帯の中で国保の加入者がいる場合は世帯主が納税義務者になります。
国保税は国保へ加入の月から課税となります
国保税は、加入の届出をした日からでなく、資格を得た月の分から課税します。届出が遅れた場合は、加入した月まで遡って課税をし、納めていただくことになります。
年度の途中で国保をやめた人の国保税について
世帯全員が国保をやめた時は、資格がなくなった前月分までの国保税を再計算します。その結果、不足分がある場合はやめた月以降に納めていただくことになります。納めすぎの場合は後日還付します。なお、世帯の一部の方が国保を脱退した場合は、再計算して、届出の翌月から月割りで納めていただきます。
令和5年度国保税の税率・税額について
国保税は、医療保険分と後期高齢者支援分及び介護保険分があり、それぞれに所得割・均等割・平等割があり、これらをあわせて国保税となります。
令和5年度 | 医療分 (0-74歳が対象) |
後期支援分 (0-74歳が対象) |
介護給付金分 (40-64歳が対象) |
所得割 (課税所得金額×税率) |
5.76% | 2.64% | 2.75% |
均等割 (被保険者1人あたり) |
21,000円 | 9,900円 | 16,500円 |
平等割 (1世帯につき) |
18,000円 | 7,600円 | ― |
賦課限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
所得割額は、総所得金額から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額です。
算定方法
1.医療保険分(0-74歳)
所得割(43万円控除後の総所得金額×5.76%)+均等割(被保険者一人につき)21,000円+平等割(一世帯につき)18,000円
課税限度額・・・650,000円
2 後期高齢者支援分
所得割(43万円控除後の総所得金額×2.64%)+均等割(被保険者一人につき)9,900円+平等割(一世帯につき)7,600円
課税限度額・・・220,000円
3 介護保険分
所得割(43万円控除後の総所得金額×2.75%)+均等割(被保険者一人につき)16,500円
課税限度額・・・170,000円
国保税(均等割・平等割)の軽減
世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及びその世帯の国保被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、前年中の世帯の所得の合計額が一定基準以下の場合には、均等割・平等割が軽減されます。
軽減割合 | 基準となる金額 |
7割 |
世帯の所得の合計額(注1)が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
5割 |
世帯の所得の合計額が |
2割 | 世帯の所得の合計額が {43万円+(53.5万円×(世帯内被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)}以下 |
(注1)擬制世帯主(注2)を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者(注3)の総所得金額等の合計額
(注2)国保の被保険者の属する世帯で、その世帯主が国保に加入していない場合の呼称
(注3)国保から後期高齢者医療制度へ移行され、移行後も継続して同一世帯に属する方
納期は9回(7月~翌年3月)、年金からの納付の場合(特別徴収)は6回(年金支給月)です
期別 | 納期限 |
第1期分 |
2023年7月31日(月曜日) |
第2期分 |
2023年8月31日(木曜日) |
第3期分 |
2023年10月2日(月曜日) |
第4期分 |
2023年10月31日(火曜日) |
第5期分 |
2023年11月30日(木曜日) |
第6期分 |
2023年12月28日(木曜日) |
第7期分 |
2024年1月31日(水曜日) |
第8期分 |
2024年2月29日(木曜日) |
第9期分 |
2024年4月1日(月曜日) |
公的年金からの天引きによるお支払い(特別徴収)について
支給される公的年金から天引きにより納付していただく方法を「特別徴収」といいます。
特別徴収の対象となる人(以下の条件をすべて満たす場合に該当となります)
・国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)
・年間18万円以上の年金を受給している世帯主
・介護保険料と国保税の合算額が、世帯主の年金受給額の2分の1を超えないこと
条件に該当しない場合には、従来どおりの普通徴収となります
(1)10月から特別徴収が始まる場合
10月から特別徴収が開始されますので、1期~3期(7・8・9月)は、これまでどおり納付書(普通徴収)で納めていただきます。
(2)仮徴収期間(4~8月)に特別徴収が始まる場合
特別徴収(仮徴収)の開始時期は、世帯によって異なりますが、対象となった世帯には、特別徴収(仮徴収)開始の前に通知します。
特別徴収に関する注意点
初めて特別徴収に該当する場合、天引きを開始する月は、条件により異なります。年度途中まで普通徴収でお支払いいただく場合もあります。
・国民健康保険に加入している世帯員数の増減や、世帯主が変更するなど、世帯構成に変更があった場合には、特別徴収している世帯であっても、普通徴収に切り替わることがあります。
・特別徴収に該当する方で、特別徴収を希望しない方は、申し出により普通徴収に切り替えることも可能です。ただし、この場合の納付方法は口座振替のみとなります。
『仮徴収』と『本徴収』について
前年度より継続して特別徴収の方の仮徴収額は、前年度2月分の特別徴収税額と同額になります
今年度から仮徴収される方の仮徴収税額は、前年度の国民健康保険税より算定されます。
本徴収額は、本年度の決定保険税から仮徴収額を引き、残りを3回に分けた額を差し引きすることになります。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
← 仮徴収 → | ← 本徴収 → | ||||
令和5年2月に特別徴収された額と同じ額 | 令和5年度の年税額から、仮徴収額を差し引き、残りの税額を3分の1にした額 |
非自発的失業者にかかる軽減制度について
65歳未満の方で特定の理由での離職(倒産や解雇)に伴い、国保の被保険者となった方で、『雇用保険受給資格者証』をお持ちの場合、申告により、国保税が軽減される場合があります。
(軽減対象の確認は、『雇用保険受給資格者証』の「離職年月日・理由」で行います。)
離職理由コード | 離職理由 |
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
申告には以下の5点が必要となりますので、御持参ください。
・窓口に来る人の本人確認書類
・国民健康保険被保険者証
・印かん(スタンプ印不可)
・雇用保険受給資格者証(原本)(ハローワークで手続きが必要です)
・個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
国保税の減免について
次のようにやむを得ない事情等により、国保税の納付が困難な場合には、申請により税額の減免が受けられる場合があります。
1.生活のため公私の扶助を受ける者
2.災害その他の理由により生活が著しく困難となった者 など
詳しくは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
未就学児にかかる均等割額の軽減について
未就学児にかかる均等割額の2分の1を減額します。既に、低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から2分の1を減額します。
なお、この軽減措置は自動で適用されるため手続きの必要はありません。
新型コロナウイルス感染症の影響による国保税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により一定の要件を満たす方は、申請により国保税が減免になる場合があります。(令和2年度から令和4年度までが減免対象です。)
詳しくは、下記お問わせ先までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課 税務室
〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2223
ファクス番号0547-56-1117
zeimu-jumin@town.kawanehon.lg.jp
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更新日:2023年05月12日