介護保険 利用者負担軽減関係

更新日:2023年06月23日

負担限度額認定

軽減の内容

施設入所(短期入所を含む)利用時の食費と居住費に対し負担の上限額を設定します。

負担の上限額は、収入など(非課税年金(遺族年金・障害年金等)含む)に応じて第1段階・第2段階・第3段階1・第3段階2のいずれかに設定されます。

対象となる人

次の要件をすべて満たす方

  1. 本人及び世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が、住民税非課税であること。
  2. 介護保険料を滞納していないこと。
  3. 預貯金等の額が一定額以下であること。
     ・第1段階  :預貯金等が単身の場合1,000万円以下(夫婦の場合は2,000万円以下)
     ・第2段階  :預貯金等が単身の場合650万円以下(夫婦の場合は1,650万円以下)
     ・第3段階1.:預貯金等が単身の場合550万円以下(夫婦の場合は1,550万円以下)
     ・第3段階2.:預貯金等が単身の場合500万円以下(夫婦の場合は1,500万円以下)
     ・2号被保険者:預貯金等が単身の場合1,000万円以下(夫婦の場合は2,000万円以下)

 

申請に必要な書類等

1.負担限度額認定申請書、同意書

 上記の様式は、WordとPDFどちらも同じ内容となります。どちらかを選択し使用してください。

2.資産等がわかる資料

1.保有している全ての預貯金通帳のコピー(定期預金・積立預金等含む)

(注釈)預貯金通帳(総合口座・普通・定期等)の銀行名・支店名・口座番号
・口座名義人がわかる部分、最終残高のページ及び定期預金等の残高部分

2.資産(有価証券や投資信託等)をお持ちの方は、口座残高のコピー
   (ウェブサイト画面のコピーでも可)

3.負債がある方は、負債額の残高が確認できる書類のコピー

(注釈)1~3は本人名義のものとあわせて、配偶者(事実婚・別居含む)がいる場合、
配偶者名義のものも全て必要です。

社会福祉法人等利用者負担軽減

軽減の内容

社会福祉法人等の提供するサービス(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、訪問介護(ホームヘルプ)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)等)の介護に係る利用料及び食費と居住費の軽減を行います。

対象となる人

次の要件をすべて満たす方

  1. 本人及び世帯全員が、住民税非課税であること。
  2. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  3. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

申請に必要な書類等

1.社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書

 上記の様式は、WordとPDFどちらも同じ内容となります。どちらかを選択し使用してください。

2.収入・資産等申告書(社会福祉法人等利用者負担軽減申請添付書類)

 上記の様式は、WordとPDFどちらも同じ内容となります。どちらかを選択し使用してください。

3.年間の収入がわかる資料

世帯全員分の源泉徴収票及び年金支払通知書若しくは通帳の写し等を添付してください。

令和5年7月までのサービス利用分についての申請
  • 令和3年1月から令和3年12月までの期間
令和5年8月から令和6年7月までのサービス利用分についての申請
  • 令和4年1月から令和4年12月までの期間

4.預貯金等の残高がわかる資料

通帳の写し等を添付してください。
(注釈)通帳の場合は、口座名義と直近の残高がわかるように、対象者と世帯員全員のすべての口座の銀行名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる部分、最終残高のページ及び定期預金等の残高部分の写しを添付してください。

離島等地域特別加算利用者負担軽減

軽減の内容

対象事業所の訪問介護(ホームヘルプ)サービスを利用される場合に、利用料の1割を減額します。

対象となる人

次の要件をすべて満たす方。社会福祉法人等利用者負担軽減との併用はできません。

  1. 本人が住民税非課税であること。
  2. 介護保険料を滞納していないこと。

申請に必要な書類等

 上記の様式は、WordとPDFどちらも同じ内容となります。どちらかを選択し使用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課 長寿介護室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2234
ファクス番号:0547-56-1117

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