○川根本町電子クーポン補助金交付要綱

令和5年9月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 町長は、エネルギー価格上昇や原材料高騰による影響を受けている町内の対象事業者を支援するため、川根本町電子クーポン事業に参加する中小企業者等に対し、予算の範囲内において川根本町電子クーポン補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 川根本町電子クーポン事業 町が川根本町のLINE公式アカウント(次条において「町LINEアカウント」という。)を友だちとして登録をした者(以下「友だち登録者」という。)に対して町内の事業所又は事務所(以下「事業所等」という。)で使用できるクーポン(以下「クーポン」という。)を配信することにより町内の消費を喚起する事業をいう。

(2) 中小企業者等 次のいずれかに該当するものをいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、又は町長がこれに準ずるものとして認める法人又は個人

 その他町長が認めるもの

(補助対象者)

第3条 補助の対象となるものは、中小企業者等であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内で現に事業を営んでおり、かつ、今後も町内で事業を継続する意思があること。

(2) 当該中小企業者等に係る町LINEアカウントにて配信するクーポン(以下単に「クーポン」という。)の掲載期間中に営業を行うこと。

(補助対象外となる事業所等)

第4条 次に掲げる要件のいずれかに該当する事業所等は、補助対象外とする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号以下「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業を行う事業所等であること。

(2) 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業所等であること。

(3) 風営法第2条第11項に規定する特定遊興飲食店営業を行う事業所等であること。

(4) 風営法第2条第13項に規定する接客業務受託営業を行う営業所等であること。

(5) その他町長が不適当であると認めた場合

(補助の対象となる取引)

第5条 補助の対象となる取引は、電子クーポンキャンペーン期間(以下「キャンペーン期間」という。)に行われた事業所等における取引(企業間の取引を除く。)であって、友だち登録者がクーポンを使用したものとする。ただし、企業間取引を除くものとする。

(補助対象外となる販売)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものの販売は、補助対象外とする。

(1) たばこ

(2) 商品券その他換金性の高いもの

(3) 不動産及び金融商品

(4) 公租公課

(値引額及び補助額)

第7条 川根本町電子クーポン事業に参加しようとする中小企業等の事業者等はクーポンの使用による1回当たりの値引の額について、別表に掲げるいずれかの金額をあらかじめ選択し、別に定める方法により町長に申請するものとする。

2 前項の規定に基づき申請した値引額は、キャンペーン期間の途中で変更することはできないものとする。

3 補助金の額は、第1項の規定に基づき申請した値引額に、町LINE公式アカウントにおいて、当該補助対象者について行われた取引によるクーポンの使用回数として町長が把握したものに乗じて得た額とする。

(交付の申請及び実績報告)

第8条 補助金の交付を受けようとするものは、クーポンの使用期限が切れた後に町から発行される集計結果通知日から起算して14日を経過した日又は3月15日のいずれか早い日までに、電子クーポン補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類(交付決定及び交付確定の通知)

(交付決定及び交付確定の通知)

第9条 町長は、補助金の交付を決定し、及び確定したときは、電子クーポン補助金交付決定通知書兼交付確定通知書(様式第3号)により、補助金の交付を申請し、及び実績を報告したものに通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金の交付の確定を受けたものが補助金を請求しようとするときは、前条に規定する補助金交付決定通知書兼交付確定通知書を受け取った日から起算して10日を経過した日までに、請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた中小企業等が次に掲げるいずれかの要件に該当したときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を当該中小企業者等に命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 提出書類又は補助金の交付の要件に関して、虚偽の記載があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

値引額及び補助額

事業所一般

税込3,000円以上の取引の場合900円の値引

税込2,000円以上の取引の場合600円の値引

税込1,000円以上の取引の場合300円の値引

日帰り温泉施設

税込300円以上の取引の場合300円の値引

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川根本町電子クーポン補助金交付要綱

令和5年9月1日 告示第83号

(令和5年9月1日施行)