○川根本町帯状疱疹ワクチン接種助成事業実施要綱

令和5年3月28日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、帯状疱疹ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)の費用の全額又は一部を助成することにより、帯状疱疹の予防接種の実施を促進し、水痘・帯状疱疹ウイルスに起因する帯状疱疹の発症及び重症化を予防するとともに、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 予防接種を受けることができる者(以下「接種対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者で、予防接種を受けていない50歳以上のものとする。

(助成回数及び額)

第3条 予防接種の助成回数は、接種対象者1人につき次のとおりの回数を上限とする。

(1) 生ワクチン 1回

(2) 不活化ワクチン 2回

2 予防接種の実施に要した費用(以下「接種費用」という。)に対し町が助成する額は、1回あたり4,000円とする。ただし、接種対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の場合は、接種費用の全額を助成するものとする。

(助成金の交付の申請)

第4条 助成金の交付を希望する接種対象者(以下「申請者」という。)は、帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に接種医療機関が発行する接種費用の領収書及び予防接種済証の写しを添付して町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、申請者に助成金を交付するものとする。

(助成金の交付の取消し等)

第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を取り消し、既に交付した助成金の全額を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町帯状疱疹ワクチン接種助成事業実施要綱

令和5年3月28日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)