○川根本町有害鳥獣捕獲及び個体調整報償金交付要綱
令和5年3月27日
告示第43号
川根本町有害鳥獣捕獲及び個体数調整報償金交付要綱(平成17年川根本町告示第134号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、有害鳥獣による農林産物及び生活環境の被害(以下「有害鳥獣による被害」という。)を防止するため、川根本町内において適法に有害鳥獣の捕獲をしたものに対し、予算の範囲内において報償金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「有害及び個体調整鳥獣」とは、サル、ニホンジカ、イノシシ、タヌキ、ハクビシン、アナグマ、ノウサギ及びカモシカをいう。
2 この告示において「捕獲許可」とは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する鳥獣の捕獲の許可であって、有害鳥獣による被害の防止を目的とするものをいう。
3 この告示において「捕獲者団体」とは、狩猟免許保持者(法第39条第1項の免許を受けた者をいう。)で組織する団体をいう。
4 この告示において「狩猟期間」とは、毎年11月1日から翌年3月15日までをいう。
(交付の対象者)
第3条 町長は、捕獲許可に基づき有害鳥獣を捕獲した者及び狩猟者団体に対して、予算の範囲内において報償金を交付する。
(報償金の額)
第4条 捕獲許可を受けて捕獲した場合の報償金の額は、別表第1のとおりとする。
2 狩猟期間に捕獲した場合の報償金の額は、別表第2のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 報償金の交付を受けようとする者及び狩猟者団体は、鳥獣捕獲従事者証の鳥獣捕獲報告欄に必要事項を記載し、捕獲鳥獣から町長の指示する部位を採取し、許可期間終了後30日以内に町長に提出しなければならない。
(報償金の交付)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、報償金を交付するものとする。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の報償金に適用する。
別表第1(第4条関係)
有害・個体調整鳥獣 | 報償金の額 |
サル | 1頭につき17,000円 |
ニホンジカ | 1頭につき8,000円 |
イノシシ | 1頭につき8,000円 |
タヌキ | 1頭につき3,000円 |
ハクビシン | 1頭につき3,000円 |
アナグマ | 1頭につき3,000円 |
ノウサギ | 1頭につき3,000円 |
カモシカ | 1頭につき50,000円 |
別表第2(第4条関係)
有害・個体調整鳥獣 | 報償金の額 |
ニホンジカ | 1頭につき5,000円 |