○川根本町定住・移住促進住宅改修事業費補助金交付要綱

令和5年3月27日

告示第29号

第1 趣旨

町長は、定住・移住を促進し、地域の活力を図るため、町内に定住移住を希望する者が自己の居住する住宅の改修等を行う場合に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 定義

(1) この告示において「住宅」とは、自己の居住する町内に存する住宅(併用住宅にあっては住宅部分に限る。)をいう。

(2) この告示において「改修等」とは、住宅の屋根、外観の修繕、トイレ、台所等の修繕及び増築をいう。

(3) この告示において、「同居人」とは、同一家屋に居住する者をいう。

第3 補助の対象及び補助率(額)

(1) 補助対象者

補助対象者は、次のいずれかに該当するものとする。

ア 町内に住所を有する者

イ 町内に住所を有していない者で、補助事業完了の日から起算して30日以内に川根本町に住民登録をすると見込まれるもの

(2) 補助対象経費

補助の対象は、次に掲げる事業に要する経費で事業費が30万円以上のものとする。ただし、同一の住宅につき1回限りとし、川根本町住宅リフォーム事業費補助金及び川根本町住宅改修事業費補助金を利用した修繕等についても同等とみなすが、補助金を利用してから10年経過した場合は対象とし、10年経過していない場合でも所有者が変更となった場合は対象とする。

ア 老朽化による住宅の改修等のための工事

イ 住宅の機能維持又は機能向上のために行う改修等工事

(3) 補助率(額)

第3に掲げる事業に要した経費(町の他の制度を活用し、補助金等の交付を受ける場合にあっては、当該補助金等の補助対象経費を差し引いた額とする。)の3分の1以内とし、20万円を限度(算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。ただし、次に該当するときは、10万円加算するものとする。

ア 同居人が増えるための改修を行った場合(部屋の増築)

イ 18歳未満の子ども部屋の増築及び改修

第4 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 事業計画書(様式第2号)

ウ 施工見積書の写し、施工箇所が分かる見取図及び写真

(2) 提出期限

別に定める日まで

第5 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 補助事業に着手する日の属する年度の末日までに、当該事業が完了しなければならないこと。

(2) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業の内容を変更(事業費の20%以内の変更を除く。)しようとする場合

イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(4) 補助事業により取得した財産については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(5) 町長の承認を受けて(4)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(6) 補助事業により取得した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

第6 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第3号)

イ 変更事業計画書(様式第2号)

第7 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第4号)

イ 工事完了証明書(様式第2号)

ウ 領収書の写し

エ 完了後の見取図及び写真

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで

第8 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第5号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

第9 監督

町長は、補助金の交付の目的の範囲内において必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対して補助金の使途についての報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

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川根本町定住・移住促進住宅改修事業費補助金交付要綱

令和5年3月27日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和5年3月27日 告示第29号