○川根本町定住・移住促進住宅家賃購入補助金交付要綱
令和5年3月27日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、全国的に人口減少が進んでいる中、本町においても自然動態、社会動態とも減少が進んでおり、特に生産年齢人口の減少が進んでいる。地域の担い手となり得る人材を増加させ、活気あるまちづくりを実現するため、本町に継続して住みたい、又は本町に移住するために町内に住居を確保したいという者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示に定めるところによる。
(1) 賃貸住宅 町内に所在する建物の所有者等と申請者本人との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅で次の住宅を除く。
ア 社宅、官舎、寮等の事業主から貸与を受けた住宅
イ その他町長が不適切と認める住宅
(2) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料で管理費、共益費、駐車場使用料等を除く。
(3) 住宅手当 事業主から支給される住宅に関する手当等をいう。
(4) 家屋購入 町内に所在する建物の所有者等との間で売買契約書を締結し、自己の居住の用に供する住宅をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、住宅の賃貸契約をした者又は家屋を購入した者で、申請時に年齢が50歳以下のもの(ただし、補助対象者が生計を一にする18歳以下の扶養親族を有する場合又は夫婦どちらかが50歳以上で夫婦どちらかが50歳以下の世帯は、この限りでない。)で、次に該当するものとする。
(1) 令和5年4月1日以降に対象となる住宅に住所を有し、当町に住所を有する者(令和5年3月1日から令和5年3月31日までの間に当町に転入し、令和5年4月1日から3年を超える期間、当町に居住する意思がある者も特例として認めるものとする。)
(2) 3年以上当該住宅に居住する者(ただし親子里山留学制度対象者はこの限りでない。)
(3) 町内に住所を有しない者で、申請後から起算して30日以内に川根本町に住民登録をすると見込まれるもの
(4) 申請者及び世帯全員に町税の滞納がないこと。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(6) 申請者及び同一世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(7) 世帯員にこの要綱による補助金の交付を受けた者がいないこと。
(家賃補助金の額及び交付期間等)
第4条 補助金の額は、家賃から住宅手当を減じた額の2分の1に相当する額とし、月額2万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付対象期間は、交付申請した日の属する月の翌月から起算して36月間とする。
4 前項に規定する補助対象者の対象期間の要件を満たさなくなったとき、又は補助対象者の要件を満たさなくなったときは、発生した日の属する月以降、補助金は交付しないものとする。
(家屋購入補助金の額)
第5条 補助金の額は、購入費の2分の1とし、30万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 契約書の写し
(2) 世帯全員の住民票
(3) 定住誓約書(様式第3号)
(4) 住居手当等支給証明書(様式第4号。家賃補助申請に限る。)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 家賃補助申請の手続は、初めて補助金の申請をする年度を除き、5月末までに行わなければならない。
(申請内容の変更)
第7条 家賃補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、家賃補助申請書の内容に変更が生じた場合は、速やかに川根本町定住・移住促進住宅家賃補助金変更交付申請書(様式第5号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 家賃補助金の交付決定者は、4月分から9月分までを9月末日までに、10月分から3月分までを3月末日までに川根本町定住・移住促進住宅家賃補助金交付請求書(様式第6号)に家賃の支払を証明する書類を添えて町長に提出するものとする。
2 購入交付決定者は、交付決定通知書を受領した後速やかに川根本町定住・移住促進住宅購入補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、該当した日の属する月以降、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 住民登録の日から3年以内に町外に転出するか、又は居住の実態がないと判断したとき。
(2) 補助金の申請に関し、偽りその他の不正行為があったとき。
(3) 町税を滞納したとき。
(4) 生活保護法による保護を受けたとき。
(5) 転勤等やむを得ない事情により対象住宅から転居したとき。ただし、この要綱で定める補助対象の住宅に転居した場合を除く。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命じるものとする。
(報告及び調査)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、申請者若しくは交付決定者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。