○川根本町水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

令和5年1月19日

告示第7号

(設置)

第1条 この告示は、川根本町水道事業指定給水装置工事事業者規程(令和5年川根本町告示第8号、以下「規程」という。)に定める指定の取消し及び停止に係る手続きに関し、公正の確保と透明性の向上を図るため、川根本町水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第9条の規定による指定の取消し

(2) 規程第10条の規定による指定の停止

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、町職員のうちから町長が任命する。

3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、くらし環境課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開き議決を行うことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴衆することができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、くらし環境課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

川根本町水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

令和5年1月19日 告示第7号

(令和5年1月19日施行)