○川根本町不育症治療費助成事業実施要綱
令和5年1月12日
告示第4号
(趣旨)
第1条 町長は、不育症に悩む夫婦に対し、不育症治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的な負担の軽減を図り、もって、少子化対策の充実を図るため、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
2 この告示において「夫婦」とは、法律上の婚姻をしていることの確認ができる男女又は事実婚関係にある男女をいう。
3 この告示において「医療機関」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所をいう。
4 この告示におて「不育症」とは、流産、死産又は早期新生児死亡の既往が2回以上あることをいう。
5 この告示において「不育症治療」とは、医療機関において受けた次に掲げる検査又は治療をいう。
(1) 不育症のリスク要因の検査
検査内容 | 検査項目 | |
一次スクリーニング | 抗リン脂質抗体 | 抗カルジオリピンβ₂ グロコプロテインⅠ(CLβ₂GPI)複合体抗体 |
抗カルジオリピン(CL)IgG抗体 | ||
抗カルジオリピン(CL)IgM抗体 | ||
ループスアンチコアグラント | ||
夫婦染色体検査 | ||
選択的検査 | 抗リン脂質抗体 | 抗PEIgG抗体 (抗フォスファチジルエタノールアミン抗体) |
抗PEIgM抗体 (抗フォスファチジルエタノールアミン抗体) | ||
血栓性素因スクリーニング (凝固因子検査) | 第XII因子活性 | |
プロテインS活性又はプロテインS抗原 | ||
プロテインC活性又はプロテインC抗原 | ||
APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間) |
(2) 絨毛染色体検査
(3) 不育症の治療に係る低用量アスピリン療法及びへパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法を含む。)
6 この告示において「本人負担額」とは、医療機関において不育症治療による医療の提供を受けた者が負担すべき額(文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用を除く。)をいう。
(助成対象者)
第3条 当該助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす夫婦とする。
(1) 医療機関において、不育症又はそのおそれがあると診断され、不育症治療を受けた者であること。
(2) 夫又は妻のいずれか一方又は双方が申請日において川根本町内に住所を有すること。
(3) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。
(4) 当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(助成の内容)
第4条 助成額は、一組の夫婦に対して、不育症治療にかかる本人負担額の10分の7以内の額とし、241,500円を限度とする。なお、医療保険各法の定めるところにより当該夫婦に対し任意の給付が行われる場合にあっては当該給付の額を、他の市区町村及び県から助成を受けた場合は当該助成額を本人負担額から控除して助成金の額を算定するものとする。また、算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 助成期間は、不育症治療を開始した日の属する月(以下「助成開始月」という。)から継続する24箇月とし、既に他の市区町村の助成を受けている場合は、その期間を含むものとする。
3 前項の規定にかかわらず、医師の判断によりやむを得ず治療を中断した場合は、当該中断期間のうち助成を受けない月数以内において、助成期間を延長するものとする。
5 助成開始月が年度の中途である場合で、第1年度目助成期間が12箇月未満のときは、第3年度目の不育症治療について、第1年度目の12月に満たなかった残りの月数までを助成期間とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不育症治療を受けた日の属する年度の末日までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、1月1日から3月31日までの間に不育症治療を受けた場合は、不育症治療終了日から起算して90日を経過した日までに提出しなければならない。
(1) 不育症治療費助成金交付申請書(様式第1―1号)
(2) 不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(3) 不育症治療に係る領収書
(4) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類
(5) 夫及び妻の住所地を証明する書類(住民票等)
(6) 他の制度による助成を受けている場合は、当該助成により交付を受けた額を証明する書類
(7) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成の決定等)
第6条 町長は、前条の申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の適否を決定するものとする。
3 町長は、第1項の規定により助成金を交付する旨の決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段によりこの告示に規定する助成金の交付を受けたことが判明したときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。