○川根本町鉄道代行バス運行事業費補助金交付要綱
令和4年12月23日
告示第50号
(趣旨)
第1条 町長は、町民の日常生活における交通の利便性及び観光客の交通手段を確保するため、台風15号による被害を受けて代行バス運行を行う大井川鐵道株式会社に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和5年1月1日から令和5年3月31日までの間に、大井川鐵道株式会社が運行する家山駅・千頭駅間の代行バス運行の一部に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費から料金収入を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、640万円を限度とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川根本町鉄道代行バス運行事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 申請者は、次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 補助金の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(3) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(変更の承認申請)
第6条 申請者は、補助事業の変更承認を受けようとする者は、川根本町鉄道代行バス運行事業変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
(1) 変更収支予算書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業を完了した日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに川根本町鉄道代行バス運行事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第8条 申請者は、確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに、川根本町鉄道代行バス運行事業費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。