○川根本町職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和5年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年川根本町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。