○川根本町個人情報保護審査会条例

令和5年3月24日

条例第13号

(設置)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び川根本町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年川根本町条例第16号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、川根本町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 川根本町個人情報保護法施行条例(令和5年川根本町条例第12号)第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関する重要事項について、実施機関(川根本町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に対して意見を述べることができる。

(委員)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会個人情報保護条例第45条の規定により諮問をした川根本町議会議長をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報(法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(意見の陳述等)

第5条 審査会は、審査請求人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。

3 審査会は、前条第3項又は前項の規定により審査請求人等から資料又は意見書の提出があったときは、当該資料又は意見書に不開示とした情報が記載されているとき、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときを除き、審査請求人等(当該資料又は意見書を提出した者を除く。)に対し、当該資料又は意見書の写しを送付しなければならない。

4 審査会は、前項の規定により資料又は意見書の写しを送付しようとするときは、当該資料又は意見書を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続等の非公開)

第6条 審査会の行う調査審議に係る手続及び公文書は、公開しない。

(答申書の送付等)

第7条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会に対し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に川根本町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の川根本町個人情報保護条例(平成17年川根本町条例第9号。以下「旧条例」という。)第26条第4項の規定により委嘱された川根本町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定の例により、委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第3条第2項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第26条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

川根本町個人情報保護審査会条例

令和5年3月24日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)