○川根本町犯罪被害者等支援条例

令和4年9月13日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図るとともに、犯罪被害者等が安全に、かつ、安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 関係機関等 国、静岡県その他の地方公共団体及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。

(4) 町民等 町内に居住し、通勤し、又は通学する者及び町内において事業活動を行う者をいう。

(5) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害等の被害をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することとならないようにするとともに、二次的被害の発生の防止に十分配慮して行われなければならない。

4 犯罪被害者等の支援は、関係機関等と相互に連携協力することにより推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は、前項に規定する施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携協力しなければならない。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次的被害の発生の防止に十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する取組に協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 町は、犯罪被害者等の支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(見舞金の支給)

第7条 町は、犯罪等により死亡した者の遺族又は犯罪等により被害を受けた者のうち、規則で定めるものに対し、見舞金を支給することができる。

(日常生活の支援)

第8条 町は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようにするため、保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう、必要な施策を講ずるものとする。

(安全の確保)

第9条 町は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。

(居住の安定)

第10条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

(広報及び啓発)

第11条 町は、個人の尊厳及び犯罪被害者等が置かれている状況への配慮の重要性、二次的被害の発生の防止その他犯罪被害者等の支援について町民等の理解を深めるため、広報活動及び啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。

(支援を行わないことができる場合)

第12条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他の犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

川根本町犯罪被害者等支援条例

令和4年9月13日 条例第16号

(令和4年10月1日施行)