○川根本町地域学校協働本部設置に関する規則

令和4年3月25日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進する川根本町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)の設置について必要な事項を定めることにより、地域における教育力の向上並びに協働活動を担う人材の発掘及び育成を図ることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 協働本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協働活動を推進するための体制整備に関すること。

(2) 協働活動への地域住民等の参画の促進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認めること。

(設置)

第3条 協働本部は、統括地域学校協働活動推進員(以下「統括推進員」という。)及び地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)を設置することができる。

(資格及び委嘱)

第4条 統括推進員及び推進員は、次に掲げる者のうちから川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 協働活動の推進に熱意及び識見を有する者

(3) その他教育委員会が適当と認める者

(委嘱期間及び解任)

第5条 統括推進員及び推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、統括推進員及び推進員としての能力又は適格性を著しく欠くと認めるきは、解任することができる。

(職務)

第6条 統括推進員及び推進員は、社会教育法第9条の7第2項の規定に基づき、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 統括推進員

 事業の進捗管理及び推進員間の総合的な連絡調整に関する活動

 推進員の育成並びに人材の発掘及び確保に関する活動

 教育委員会と連携し、推進員の資質向上を図る活動

 協議会その他必要な協議体との連絡調整に関する活動

(2) 推進員

 地域人材及び学校との連絡調整に関する活動

 地域及び学校の教育活動への支援、企画及び参加促進に関する活動

 その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(活動状況の報告)

第7条 統括推進員及び推進員は、活動状況を報告するため、報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(守秘義務)

第8条 統括推進員及び推進員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(指導及び助言)

第9条 教育委員会は、協働本部に対し運営状況等について、必要な指導及び助言を行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、協働本部の設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川根本町地域学校協働本部設置に関する規則

令和4年3月25日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月25日 教育委員会規則第2号
令和5年3月27日 教育委員会規則第17号