○川根本町地区集会所条例施行規則

令和4年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町地区集会所条例(令和4年川根本町条例第11号)第4条の規定に基づき、地区集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務の委託)

第2条 集会所を効果的に運営するため、町長は、集会所設置地域の地区に次に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 施設利用手続に関すること。

(2) 建物及び建物内設備等の保守に関すること。

(3) その他協議して定める業務に関すること。

(費用の負担)

第3条 集会所の維持に要する次に掲げる費用は、前条第1項の規定による地区(以下「業務受託団体」という。)が負担するものとする。

(1) 光熱水費

(2) 電話料

(3) 清掃費(水洗施設の管理及び検査の委託料を含む。)

(4) 修繕料(小規模なものに限る。)

(5) 建物保険料

2 集会所の大規模修繕等、維持管理に関して特に町長が必要と認めるものについては、町費負担90パーセント以内で実施することができる。

(使用者の範囲)

第4条 集会所を使用できる者は、町内に居住する者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 集会所を使用しようとする者は、川根本町地区集会所使用許可申請書(様式第1号)を、町長に提出し許可を受けるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないものとする。

(1) 営利を目的とすると認められるとき。

(2) 施設及び附属施設を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 公安、風俗その他秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(使用の取消し又は停止)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会所の使用の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができるものとする。

(1) 使用許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 使用許可の条件に違反し、又は係員の指示に従わないとき。

(3) 公用のため特に必要を生じたとき。

(4) その他前条の規定に該当すると認めたとき。

(使用時間)

第7条 集会所の使用時間は、原則として午前7時から午後10時までとする。

(利用状況の報告)

第8条 集会所の業務受託団体は、毎年度の4月1日から3月31日までの1年間の利用状況を川根本町地区集会所使用状況報告書(様式第2号)により、翌年度の4月10日までに町長に報告するものとする。

(施設の保全)

第9条 使用者は、施設その他の物件を毀損し、又は滅失したときは、速やかに届け出て町長の指示を受けなければならない。

2 町長は、届け出たものが故意又は重大な過失によると認めたときは、その経費について負担させることができるものとする。

(協議)

第10条 この規則に定めるもののほか、施設運営に関し必要な事項は、業務受託団体と町長が協議して別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(川根本町コミュニティ防災センター条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 川根本町コミュニティ防災センター条例施行規則(平成18年川根本町規則第4号)

(2) 川根本町地域振興センター条例施行規則(平成18年川根本町規則第5号)

(3) 川根本町高齢者コミュニティセンター条例施行規則(平成18年川根本町規則第6号)

(4) 川根本町集落センター条例施行規則(平成18年川根本町規則第7号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、川根本町コミュニティ防災センター条例施行規則、川根本町地域振興センター条例施行規則、川根本町高齢者コミュニティセンター条例施行規則及び川根本町集落センター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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川根本町地区集会所条例施行規則

令和4年3月24日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)