○川根茶魅力発信拠点整備事業費補助金交付要綱

令和3年10月13日

告示第62号

(趣旨)

第1条 町長は、町の特産品である茶の販売促進と緑茶文化の情報発信を図るため、認定農業者又は協業体(以下「事業主体」という。)が行う川根茶魅力発信拠点整備事業に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第55号)に基づき、農業経営改善計画を作成し認定を受けた町内在住の農業者をいう。

(2) 協業体 法人及び3人以上の共同体で、構成員の3分の1以上が認定農業者であること。

(3) 川根茶魅力発信拠点整備事業 川根茶の販売促進と緑茶文化の情報発信を目的とした集客施設の整備をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業主体が行う川根茶魅力発信拠点整備事業とする。

(対象経費)

第4条 補助対象事業において、補助金の対象とする経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 工事費

(2) 原材料購入費

(3) その他町長が特に必要と認める経費

(採択要件)

第5条 補助対象事業の採択要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 集客施設を活用したマーケティング手法が明確であること。

(2) 集客事業等の実施計画が明記され、その実行性が確実であること。

(補助率(額))

第6条 町長は、事業主体が補助対象事業の実施において負担する対象経費の50%以内の額(算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助金の限度額は1事業につき100万円とする。

(補助の対象とならない場合)

第7条 前条に掲げる事業について、国、県その他の機関により補助金の交付を受ける場合は、補助の対象としないものとする。

(事前相談)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ事前相談書(様式第1号)を提出しなければならない。なお、事前相談は、補助金の交付を受けようとする前年度の10月31日までに行わなければならない。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金を受けようとする事業主体は、交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、別に指示する期日までに申請するものとする。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 収支予算書(様式第4号)

(3) 資金状況調べ(様式第5号)

(4) 位置図、計画平面図その他必要となる図面

(5) 事業箇所の現況がわかる写真

(6) 見積書の写し

(ヒアリング調査)

第10条 町長は、事業主体から前条の交付申請があった場合は、速やかに当該事業主体に対するヒアリング調査を実施するものとする。

2 ヒアリング調査の日時、場所及び実施方法は、町長が別に定める。

(交付の条件)

第11条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと

 補助事業の内容の変更をしようとする場合

 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業の予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具については、原価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大倉省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間内において、町長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(変更の承認申請)

第12条 前条第1号の変更を受けようとする事業主体は、変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出するものとする。

(1) 変更事業計画書(様式第3号)

(2) 変更収支予算書(様式第4号)

(3) その他参考となる書類

(実績報告書)

第13条 事業主体は、補助事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに町長に提出するものとする。

(1) 事業実績書(様式第3号)

(2) 収支決算書(様式第4号)

(3) 事業費の明細書

(4) 領収書の写し

(5) 実施中及び完成後(完成)写真

(6) その他参考となる書類

(請求の手続)

第14条 事業主体は、補助金の交付の請求をするときは、請求書(様式第8号)を町長の指示する期日までに提出するものとする。

(概算払いの請求手続)

第15条 事業主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第8号)及び資金状況調べ(様式第5号)を町長の指示により提出するものとする。

(利用状況報告)

第16条 町長は、補助事業の効果を検証するため、事業完了後5年間、事業主体に利用状況報告書(様式第9号)を町長の指示により提出するものとする。

(補助金の返還)

第17条 町長は、事業主体がこの告示に定める事項又は法令等に違反したときは、既に交付した補助金の全部を当該事業者に返還させることができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

この告示は、公示の日から施行し、令和3年度から令和5年度までの分の補助金に適用する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根茶魅力発信拠点整備事業費補助金交付要綱

令和3年10月13日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)